あっせん事例(詳細)事業休廃止4

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ページID1033288  更新日 2024年3月29日

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事業計画の変更により、求人と異なる業務を命じられた事例(個人と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

労働者Aらは、B社の新規事業スタッフの求人に応募し採用されたが、入社から約1か月後、B社から、新規事業計画が中止になったので、B社の従来業務へ配置転換する旨を告げられた。Aらはこれを拒否し、会社都合退職とするよう求めたが、B社は自己都合退職しか認めなかったため、Aらは賠償金の支払等を求めて、あっせんを申請した。

労働者側の主張

入社から1か月で、事業計画がなくなったから別の作業をしろというのは不当であり、受け入れられない。会社都合によるやむを得ない退職である。精神的苦痛を受け再就職も簡単ではないので、賠償金の支払を求める。

使用者側の主張

収支面で見込みが立たず、新規事業計画の撤回はやむを得ない。従来業務にも新規事業と関連する作業が含まれており、労働条件の重大な変更はない。会社は雇用継続を希望しているのだから、退職するなら自己都合である。

結果【解決】

あっせん員が双方を説得した結果、最終的に、Aらは自己都合により退職し、B社は解決金を支払うことで合意したため、確認書を締結して事件は終結した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

詳しくは次のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
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