静岡県の最低賃金

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ページID1026044  更新日 2023年2月2日

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最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。原則として、事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。

また、最低賃金には、地域別最低賃金と産業別最低賃金があります。

地域別最低賃金

静岡県内の事業場で働く(パート・アルバイト等含む)すべての労働者に適用される「静岡県最低賃金」は、

時間額944円(令和4年10月5日発効)となりました。

静岡労働局記者提供資料をご覧ください。

詳細については、静岡労働局労働基準部賃金室(電話054-254-6315)又は最寄の労働基準監督署へおたずねください。

静岡県の最低賃金
最低賃金の名称 最低賃金額
(時間額)
発効年月日
静岡県最低賃金 944円

令和4年10月5日(水曜日)

産業別最低賃金

下記の産業に従事される労働者に適用される4件の「静岡県特定(産業別)最低賃金」について、

令和4年12月21日から、25円引き上げられます。

  • 「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金」が適用される労働者については、令和4年12月20日までは静岡県最低賃金(時間額944円)が、12月21日からは特定最低賃金が適用されます。
  • 「タイヤ・チューブ・ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業最低賃金」が適用されていた労働者については、本年改正がなく、令和4年10月5日から静岡県最低賃金(時間額944円)が適用されます。

詳細については、静岡労働局労働基準部賃金室(電話054-254-6315)又は最寄りの労働基準監督署へおたずねください。

静岡県の特定(産業別)最低賃金

静岡県特定最低賃金件名

最低賃金額
(時間額)

発効年月日

鉄鋼、非鉄金属製造業

979円
(改正前954円)

令和4年12月21日

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業

995円
(改正前970円)

令和4年12月21日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

964円
(改正前939円)

令和4年12月21日

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部就業支援局労働雇用政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2817
ファクス番号:054-271-1979
roudou-koyou@pref.shizuoka.lg.jp