静岡県の最低賃金
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。原則として、事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
また、最低賃金には、地域別最低賃金と特定の産業について定められた特定最低賃金があります。
地域別最低賃金
静岡県内の事業場で働く(パート・アルバイト等含む)すべての労働者に適用される「静岡県最低賃金」は、
時間額1,154円(令和8年10月15日発効)となります。
静岡労働局記者提供資料をご覧ください。
| 最低賃金の名称 | 最低賃金額 (時間額) |
発効年月日 |
|---|---|---|
| 静岡県最低賃金 |
1,154円 |
令和8年10月15日(木曜日) |
静岡県特定最低賃金
静岡県最低賃金の改正に伴い、静岡県内の特定産業に定められた最低賃金(静岡県特定最低賃金)が適用される労働者については、令和8年10月15日から当該特定最低賃金が改正されるまでの間、静岡県最低賃金(時間額1,154円)以上の支払が必要となります。
|
静岡県特定最低賃金名 (当該最低賃金が改正されるまでの間、静岡県最低賃金(1,154円)以上の支払が必要) |
最低賃金額 |
発効年月日 |
|---|---|---|
![]() |
1,117円 |
令和7年12月21日 |
| はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 |
1,133円 |
令和7年12月21日 |
お問い合わせ先
詳細については、静岡労働局労働基準部賃金室(電話054-254-6315)又は最寄りの労働基準監督署へおたずねください。
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このページに関するお問い合わせ
経済産業部就業支援局産業人材課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2817
ファクス番号:054-271-1979
sangyo-jinzai@pref.shizuoka.lg.jp
