最低賃金法改正

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ページID1026076  更新日 2023年1月13日

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最低賃金制度については、就業形態の多様化が進展する中で、賃金の低廉な労働者の労働条件の下支えとして、十分に機能するよう整備することが重要な課題となっていました。今回、そのような社会経済情勢の変化に対応するため、最低賃金制度の大幅な見直しがなされました。

最低賃金法の一部を改正する法律については、平成19年12月5日に公布され、平成20年7月1日から施行されました。

地域別最低賃金はこうなりました

地域別最低賃金を決定する場合には、労働者が健康で文化的な最低限度の生活が営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性にも配慮することとなります。最低賃金の具体的な金額は、都道府県ごとに決定されます。

地域別最低賃金の不払の場合の罰金の上限額が引き上げられました

地域別最低賃金の不払の場合の罰金の上限額が2万円から50万円に引き上げられました。

産業別最低賃金はこうなりました

産業別最低賃金については、その不払については、最低賃金法の罰則は適用されず、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則(罰金の上限額30万円)が適用されます。ただし、産業別最低賃金が適用される労働者に、地域別最低賃金に満たない賃金しか支払われない場合は、最低賃金法第4条違反の罰則(罰金の上限額50万円)が適用されることとなります。

適用除外規定が見直されました

障害により著しく労働能力が低い者、試の使用期間中の者、認定職業訓練を受けている者等に関する適用除外が廃止され、最低賃金の減額特例が新設されました。最低賃金の減額の特例許可を受けようとする使用者は、最低賃金の減額の特例許可申請書(所定様式)2通を作成し、所管の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出してください。

派遣労働者の適用最低賃金が変わりました

派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用されています。

最低賃金額の表示が時間額のみになりました

時間額、日額、週額又は月額で定めることとされていた最低賃金額の表示単位が、時間額のみになりました。支払われている賃金が、日給、月給など時間額以外で定められている場合には、それを時間額に換算して比較します。

監督機関に対する申告規定が設けられました

労働者は、事業場に最低賃金法令に違反する事実があるときは、その事実を監督機関に申告して、是正のため適当な措置をとるように求めることができます。さらに、使用者は、申告したことを理由として、申告した労働者に対し、解雇などの不利益な取扱をしてはならない規定も設けられました。

詳細は、次のページの静岡労働局労働基準部賃金室(電話054-254-6315)、又は最寄りの労働基準監督署へおたずねください。

このページに関するお問い合わせ

経済産業部就業支援局労働雇用政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2817
ファクス番号:054-271-1979
roudou-koyou@pref.shizuoka.lg.jp