工賃向上計画
概要
障害のある人が地域で自立した生活を送るためには、それぞれの適正や能力に応じて可能な限り就労し、経済的にも自立できることが必要ですが、一般就労が困難なため事業所で福祉的就労を行う障害のある人にとっては、事業所等での工賃水準の向上が重要であります。
障害のある人の就労については、集中し落ち着いて作業できる環境など、障害の特性に応じた支援を行い、働くことに負担を感じるのではなく、“働くよろこび”を実感できることを前提として、工賃向上に向けて計画的に取り組んでいきます。
工賃とは
「物を製作、加工する労力に対する手間賃」の意味で、通常は収益の出る・出ないに関係無く労働コストに算入されますが、就労継続支援B型事業所(非雇用型)の場合、一定の収益が発生した場合にのみ支払われます。大部分の作業所の収益は小さいため、工賃も極めて低い状況にあります。
静岡県工賃向上計画
計画概要
令和6年3月29日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」の一部改正を受け、更なる工賃向上に向けた取組を推進するため、新しい静岡県工賃向上計画を策定しました。
計画期間
令和6年度~令和8年度
目標工賃水準
基本的な方針
国の基本的な指針や本県の実情を踏まえ、『目指すべき目標工賃月額を30,000円』に定め、その実現のために官民一体となった取組を行います。
目標数値
指標 | 目標数値 | 考え方 |
---|---|---|
県目標平均工賃月額(令和8年度) |
20,000円 |
全国トップ5並みの工賃水準額を目指す(令和4年度本県30位) |
各事業所が目指すべき目標工賃伸び率 |
対前年伸び率5% |
全体を底上げし、すべての事業所が達成するべき伸び率 |
静岡県工賃向上計画
事業所工賃向上計画(令和6年度から令和8年度の3か年)の策定について
策定の概要
令和6年3月29日、「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針が一部改正されたため、就労継続事業所等については、令和6年度から令和8年度までの3か年についても、引き続き工賃向上計画を策定することとされています。
指針の趣旨を踏まえ、下記により新たな工賃向上計画を策定、提出していただきますようお願いします。
事業所工賃向上計画の策定について
対象事業所
すべての就労継続支援B型事業所
就労継続支援A型事業所、生活介護事業所、地域活動支援センターのうち、希望する事業所が作成することもできます。
提出期限
令和6年5月31日(新設の事業所は初回の報酬算定時まで)
提出先
静岡県障害者政策課あて電子メールにて提出してください。
<提出先メールアドレス>
shougai-seisaku@pref.shizuoka.lg.jp
提出書類
事業所工賃向上計画(令和6年度から令和8年度までの3か年の計画)
-
事業所工賃向上計画 (Excel 96.0KB)
様式(シート1からシート7)により、作成してください。 - 記入例 (Excel 129.5KB)
報酬算定との関係
報酬算定区分にかかわらず、すべての就労継続支援B型事業所において計画を作成する必要があります。
なお、障害福祉サービス等報酬算定を行う事業所は、基本的指針に基づく「事業所工賃向上計画」を作成していることが要件となりますので、作成の上、上記の提出先まで提出してください。
過去の計画
静岡県工賃向上計画(令和3年度~5年度)(令和3年6月策定)
静岡県工賃向上計画(平成30年度~32年度(令和2年度))(平成30年3月策定)
静岡県工賃向上計画(平成27年度~29年度)(平成28年2月策定)
「障害のある人の工賃水準向上のための取組指針(改訂版)」(平成24年度~平成26年度)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部障害者支援局障害者政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2352
ファクス番号:054-221-3267
shougai-seisaku@pref.shizuoka.lg.jp