(令和2年度)相談支援従事者・サービス管理責任者等研修

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ページID1044907  更新日 2023年1月13日

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注意事項
令和2年度の研修については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、一部研修を中止します。

1 開催案内

1.相談支援従事者研修

相談支援専門員になるための研修

現任の相談支援専門員が5年に1度受講を要する研修

相談支援従事者現任研修(中止)

相談支援専門員向け任意研修

主任相談支援専門員研修(中止)、相談支援従事者専門コース別研修(中止)

2.サービス管理責任者等研修

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者になるための研修

現任のサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者が令和5年度までに1度受講を要する研修

3.その他

障害者虐待防止・権利擁護研修(開催未定)

2 開催日程等(一部研修を中止します)

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、今年度の研修について以下の変更等がありますので、御承知ください。
なお、感染状況によっては、開催としている研修についても中止する場合があります。

1.相談支援従事者研修

相談支援従事者初任者研修

7月~2月に開催(今年度の申込み受付は終了)

相談支援従事者現任研修

開催を中止します。
なお、中止に伴う本県の相談支援専門員の臨時的な取扱いについては、以下の通知を確認願います。

主任相談支援専門員研修

開催を中止します。

相談支援従事者専門コース別研修

開催を中止します。

2.サービス管理責任者等研修、障害者虐待防止研修

サービス管理責任者等基礎研修

9月~10月に開催(今年度の申込み受付は終了)

サービス管理責任者等更新研修

11月~12月に開催(今年度の申込み受付は終了)

障害者虐待防止・権利擁護研修

開催を中止します。

(参考)今年度当初に示した日程を以下に示します。

3 相談支援従事者研修のカリキュラム見直しについて(令和2年度改正)

令和元年9月10日の国告示改正に伴い、相談支援従事者研修のカリキュラムが大幅に改正されました。
(変更内容については、「相談支援専門員研修制度の見直しについて」(令和元年9月10日付け厚生労働省事務連絡)を御確認ください)

本県でも、令和2年度から新カリキュラムに沿った研修の開催を実施します。この改正に伴い、新たな相談支援従事者初任者研修は7日間となりますが、以下により受講日数を区分します。

新たな相談支援従事者初任者研修の受講日数区分
区分 受講日数 交付する証書
相談支援専門員として従事予定の方 7日間 修了証書
サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者として従事予定の方 4日間※ 受講証明書

※新型コロナ対策のため、令和2年度は2日間とする予定

4 サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者に係る研修制度の改正について(令和元年度改正)改正概要

サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の研修制度概要

平成31年3月29日告示改正(新旧対照表)

改正の概要

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の配置に要する研修要件

制度改正により、以下の研修を受講することが必要となりました。
1.~3.を修了すれば、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者に要する研修要件を満たすこととなります。その後、4.を受講する必要があります。

  1. 相談支援従事者初任者研修
  2. サービス管理責任者等基礎研修(1.を必ず先に受講)
  3. サービス管理責任者等実践研修(2.を修了後2年以上の実務経験が必要)
  4. サービス管理責任者等更新研修(3.を修了した翌年度から起算して5年度ごとの受講が必要)

サービス管理責任者等基礎研修を受講するための実務経験について

制度改正により、サービス管理責任者等基礎研修を受講するためには、「サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者としての配置(届出)に要する実務経験年数」から2年を引いた年数以上の実務経験年数を有することが必要となりました。
例えば、直接支援業務の実務経験8年で配置可能となる方は、6年以上の実務経験があれば受講できます。
令和2年度の研修受講申込み時に提出する実務経験証明書の参考様式は以下のとおりです。業務区分については、以下のPDFを参照してください。

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の更新について

制度改正により、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として従事するためには、5年に一度「サービス管理責任者等更新研修」(更新研修)を受講することが義務となりました。

1. 「相談支援従事者初任者研修」及び「サービス管理責任者研修」(身体、介護、地域生活、就労、児童の各分野)の両方を平成30年度までに修了した方

  • 令和5年度までに1度目の更新研修を受講してください。受講しない場合、令和6年度以降、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として従事できません
  • 2度目の更新研修は、1度目の更新研修を修了した翌年度から5年の間に受講する必要があります

【注意】
「相談支援従事者現任研修」及び「相談支援従事者及びサービス管理責任者現任研修」は更新研修には該当しません
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として従事されている方は「相談支援従事者現任研修」の受講は義務ではありません

2. 1.に該当しない方

サービス管理責任者等実践研修を修了した翌年度から5年の間に更新研修を受講する必要があります

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害者支援局障害者政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2352
ファクス番号:054-221-3267
shougai-seisaku@pref.shizuoka.lg.jp