陸上養殖業の届出制について

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ページID1052324  更新日 2024年7月26日

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1 陸上養殖業が届出制になります

「内水面漁業の振興に関する法律施行令」の一部が改正され、令和5年4月1日から、陸上で営まれる養殖業は、届出書の提出が必要です。
また、届出を行った事業者は、翌年度から実績報告書の提出が必要です。
 

2 届出の対象となる陸上養殖業、届出書の提出先及び提出期限

(1)届出の対象となる陸上養殖業
食用の水産物を、
・海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖しているもの
・閉鎖循環式で養殖しているもの
・餌や糞等を取り除かずに排水しているもの
※餌や糞等の除去には、柵や網を設置する等の簡易な方法も含まれます

対象となるもの:ヒラメの掛け流し式養殖、マス類やバナメイエビ等の循環式養殖 等
対象外となるもの:種苗生産、マス類、アユ、コイ等の淡水掛け流し式養殖 等

(注意)届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の罰金が科せられることがあります。

(2)届出書の提出先

静岡県水産資源課資源増殖班
〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
Eメール:suisanshigen@pref.shizuoka.lg.jp
電話番号:054-221-2739
ファクス番号:054-221-3288

(3)届出書の提出期限
・現に営んでいる方は、令和5年4月1日から同年6月30日までに提出
・新たに営もうとする方は、養殖を開始する日の1か月前までに提出

(4)届出様式
以下の水産庁ホームページに添付されているものをご使用ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部水産・海洋局水産資源課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2696
ファクス番号:054-221-3288
suisanshigen@pref.shizuoka.lg.jp