各医療関係職種養成所の設置及び変更に係る様式等を定める要領

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ページID1024126  更新日 令和5年1月13日

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医療関係職種養成所の申請等に係る様式及び自己点検表

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が平成26年6月4日に公布されたことに伴い、平成27年4月1日より医療従事者養成所等の指定・監督に係る事務については、都道府県知事が行うものとされました。

このため、各医療従事者の養成所等の指定申請や変更承認申請等の手続きにあっては、各養成職種別に定められた「指導ガイドライン」によるほか、以下の「養成所の設置及び変更に係る様式等を定める要領」により手続きをお願いします。

また、県内の医療従事者に係る養成施設の管理・運営に資するため、根拠法令等を明記した「自己点検表」も掲載します。養成施設における日頃の管理・運営の確認の際にご活用ください。

様式(令和3年4月1日施行)

自己点検表

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局地域医療課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2407
ファクス番号:054-251-7188
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