新型コロナウイルス感染症に罹患された方へ

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1033724  更新日 2023年5月26日

印刷大きな文字で印刷

療養などに関すること

電話での相談、問い合わせは新型コロナ療養者支援センターへ 0120-546-199

 

感染症法上の位置付けが5類へ変わります(令和5年5月8日以降)

新型コロナウイルスに係る療養証明書の発行について

発行を希望する場合

下記の対象者に該当し希望する方には、療養証明書が発行できます。

My HER-SYS(マイハーシス)による証明書の表示ができない方に対して紙の療養証明書を発行します。

保険会社への入院給付金等の請求には、My HER-SYS(マイハーシス)で表示される証明書を活用してください。療養証明書以外の書類も利用できる場合がありますのでご加入されている保険会社等とご相談ください。

療養証明が必要でまだ申請していない方は令和5年6月16日(金曜)までにお早めに申請してください。

対象者

以下の1~4の全てに該当する方に対し、発行が可能です。

  1. 新型コロナウイルス感染症の診断を受けた方(医療機関で診断されていない方や濃厚接触者は対象外)
  2. 療養期間中に静岡県中部保健所管内の市町にお住まいの方(もしくは滞在)
  3. 自宅または宿泊施設で療養していた方
  4. 令和5年5月7日までに診断を受けた発生届の届出対象の方

中部保健所管内市町
島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町

申込方法

下記の静岡県新型コロナ対策企画課の申請ページから承っております。※中部保健所では受け付けをしておりません。

HER-SYSのIDをご希望の方も下記から申請をお願いします。

電話でのお問い合わせは療養者支援センターへお願いします。 0120-546-199

よくあるご質問

Q 療養期間の開始日が発症日ではなく、診断日となるのはなぜですか。

A 新型コロナウイルス感染症に係る療養は、感染症の蔓延防止を図る観点から保健所の指示により行っています。保健所が患者に対し自宅または宿泊施設での療養を指示できるのは、新型コロナウイルス感染症の診断が確定して初めて可能になることから、療養期間の開始日は、医療機関にて診断した日となります。

Q 入院期間の証明書も発行できますか。

A 入院期間の証明書については、入院先の医療機関にお問い合わせください。

Q 保険会社の様式で発行してもらうことはできますか。

A 個別の保険会社の様式での発行はいたしかねます。

Q 複数枚発行してもらうことはできますか。

A 1枚のみ交付します。複数枚必要な場合は、ご自身でコピーしてご対応ください。

MyHER-SYSで療養証明を表示できます(みなし陽性以外の方)

紙の療養証明の発行を申し込まなくてもご自身で表示して使用することができます。利用できる方は紙の療養証明書を申請せずにMyHER-SYSをご活用ください。紙の療養証明書と内容は同じです。保健所では操作方法のご案内はできかねます。詳細は下記の厚生労働省のリンクをご覧ください。

HER-SYSのIDを取得したい場合は上記「申込方法」の新型コロナ対策企画課のページから申請をお願いします。

みなし陽性は対象外

MyHER-SYSの操作等に関することは下記にお問い合わせください。

厚労省の一般の方専用ダイヤル03-6885-4805

受付時間9時30分から18時15分

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

中部健康福祉センター(中部保健所)地域医療課
〒426-0075 藤枝市瀬戸新屋362-1
電話番号:054-644-9273
ファクス番号:054-644-4471
kfchuubu-iryou@pref.shizuoka.lg.jp