会計年度が終了したとき

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ページID1023919  更新日 2023年10月13日

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事業報告書等の作成

医療法人は、毎会計年度終了後2月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「事業報告書等」といいます。)を作成しなければなりません。(医療法第51条第1項)

また、監事は、毎会計年度終了後3月以内に、監査報告書を作成し、医療法人の社員総会又は理事に提出しなければなりません。(医療法第46条の8)

平成29年4月2日以後に開始する会計年度に係る事業報告書について

医療法の一部を改正する法律(平成27年法律第74号)による医療法改正により、事業報告書等の様式が改正されました。平成29年4月2日以後に開始する会計年度に係る医療法人の会計については、改正後の様式により提出してください。

医療法の一部を改正する法律の概要(平成29年4月2日施行分)

  1. 医療法人は役員と特殊の関係のある事業者との取引(事業収益又は事業費用が1000万円以上であり、かつ総事業収益又は総事業費用の10%以上を占める取引等)の状況に関する報告書を作成し、都道府県知事に提出することが義務付けられました。
  2. 一定規模以上(負債額50億円以上又は収益額70億円以上)の医療法人は、医療法人会計基準に従い、貸借対照表等を作成し、公認会計士等による監査、公告の実施が義務付けられました。

2の一定規模以上の法人については別途様式が定められていますので、該当する場合は当課までお問い合わせください。

書類の整備及び閲覧

医療法人は、事業報告書等及び監査報告書に加え、定款(財団たる医療法人の場合は、寄附行為)を法人事務所に備え置き、その社員(財団たる医療法人の場合は、評議員)又は債権者から請求があった場合は、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければなりません。(医療法第51条の2)

【罰則】書類を整備しなかったり、書類について記載漏れ・虚偽の記載があったり、正当な理由がないのに閲覧を拒んだりした場合は、医療法の規定により、法人の理事又は監事は、20万円以下の過料に処されます。

書類の届出

医療法人は、毎会計年度終了後3月以内に、事業報告書等及び監査報告書を知事に届け出なければなりません。(医療法第52条第1項)

届出は、法人の主たる事務所の所在地を所管する保健所に行ってください。

届出の際は、書類を正本1部・副本(正本の写し)1部の計2部を提出してください。

【罰則】書類を届け出なかったり、虚偽の届出をしたりした場合は、医療法の規定により、法人の理事又は監事は、20万円以下の過料に処されます。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局医療政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2417
ファクス番号:054-251-7188
iryoseisaku@pref.shizuoka.lg.jp