老人福祉施設の設置・変更・廃止及び休止の手続き(※令和3年度から押印が不要になりました)

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ページID1023013  更新日 2023年12月4日

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以下の施設を設置し、届出内容を変更し、又は廃止及び休止する際には県知事への申請又は届出が必要です。

手続きに係る留意事項

  1. 施設の新設、変更、休止、廃止を行おうとする場合は、原則として、事前に県に事前連絡・相談等を行ってください。(施設長等の職員の変更については、事前相談等は不要です。)
  2. 補助を受けて建設した施設について、補助目的以外に使用しようとする場合は、原則として財産処分(補助金返還等)の手続が必要となります。
  3. 提出期限に留意してください。(変更等の前に、事前提出が必要な場合があります)なお、やむを得ず、届出等の提出が遅延した場合は、遅延となった経緯・理由等を具体的に記載した遅延理由書(任意書式)を提出してください。
  4. 令和3年4月1日から、様式の押印が不要になりました。

老人福祉法に基づく申請又は届出の一覧表・説明

法手続き一覧表をご覧いただいた上で、下記ページから様式をダウンロードしてください。

各施設の手続きに係る様式等

特別養護老人ホーム・養護老人ホーム

令和3年4月1日より、様式の押印が不要になりました。

老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・老人介護支援センター

老人デイサービス・老人短期入所については、「施設」と「事業」で区別され、「施設」は県介護保険課、「事業」は県福祉指導課に届出が必要です。

「事業」に該当する場合は、次のページを御覧下さい。

「事業」・・・特養等に併設され、デイサービス又は短期入所のための専有の設備を持たない(独立していない)もの。(詳細は下記説明ファイルをご覧ください)

令和3年4月1日より、様式の押印が不要になりました。

社会福祉法に基づく届出の一覧表・説明

法手続き一覧表をご覧いただいた上で、下記ページから様式をダウンロードしてください。

各施設の手続きに係る様式等

軽費老人ホーム

老人福祉センター

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局介護保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3253
ファクス番号:054-221-2142
kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp