老人福祉センターの開始、変更及び廃止届について※令和3年度から押印が不要になりました
老人福祉センターを設置し、その届出内容を変更し、又は廃止する際には、社会福祉法の規定に基づき県知事への届出が必要です。
手続きに係る留意事項
- 施設の新設、変更、休止、廃止を行おうとする場合は、原則として、事前に県に事前連絡・相談等を行ってください。(施設長等の職員の変更については、事前相談等は不要です。)
- 補助を受けて建設した施設について、補助目的以外に使用しようとする場合は、原則として財産処分(補助金返還等)の手続が必要となります。
- 提出期限に留意してください。(変更等の前に、事前提出が必要な場合があります)なお、やむを得ず、届出等の提出が遅延した場合は、遅延となった経緯・理由等を具体的に記載した遅延理由書(任意書式)を提出してください。
- 令和3年4月1日から、押印が不要になりました。
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社会福祉法に基づく施設の新設・変更等に係る法手続き一覧表 (PDF 68.3KB)
提出期限等を記載していますので、必ず御確認ください。(上位ページと同じファイルです)
各種様式
設置届
設置前に事前提出
変更届
変更日から1ヶ月以内に提出
廃止・休止届
廃止日から1ヶ月以内に提出
- 様式第6号
提出先、提出部数及び提出方法
提出先:静岡県健康福祉部福祉長寿局介護保険課施設整備班
〒420-8601静岡県静岡市葵区追手町9番6号
提出部数:各1部
提出方法:郵送又は持参
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局介護保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3253
ファクス番号:054-221-2142
kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp