特別養護老人ホーム・養護老人ホームの設置、変更、廃止・休止、定員減少・定員増加に係る認可申請等について(※令和3年度から押印が不要になりました)

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ページID1023031  更新日 2023年12月4日

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特別養護老人ホーム又は養護老人ホームを設置し、その届出内容を変更し、廃止及び休止し、又は定員を減少及び増加する際には、老人福祉法の規定に基づき県知事への認可申請等が必要です。

手続きに係る留意事項

  1. 施設の新設、変更、休止、廃止を行おうとする場合は、原則として、事前に県に事前連絡・相談等を行ってください。(施設長等の職員の変更については、事前相談等は不要です。)
  2. 補助を受けて建設した施設について、補助目的以外に使用しようとする場合は、原則として財産処分(補助金返還等)の手続が必要となります。
  3. 提出期限に留意してください。(変更等の前に、事前提出が必要な場合があります)なお、やむを得ず、届出等の提出が遅延した場合は、遅延となった経緯・理由等を具体的に記載した遅延理由書(任意書式)を提出してください。
  4. 令和3年度4月1日から、様式の押印が不要になりました。

各種様式

設置認可申請書

設置前に事前提出

事業開始届

事業開始後速やかに提出

変更届

変更前に事前提出

廃止・休止及び定員減少・増加認可申請書

廃止等の1ヶ月前までに提出

提出先、提出部数及び提出方法

提出先:静岡県健康福祉部福祉長寿局介護保険課施設整備班

〒420-8601静岡県静岡市葵区追手町9番6号

提出部数:各1部
提出方法:郵送又は持参

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局介護保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3253
ファクス番号:054-221-2142
kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp