令和4年2月定例会意見書(令和4年3月17日可決)

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ページID1031012  更新日 2023年10月13日

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ウィズ・アフターコロナの切れ目ない観光業支援に関する意見書

令和4年3月17日

提出先

  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 総務大臣
  • 財務大臣
  • 国土交通大臣

本文

 令和4年になると、新型コロナウイルスのオミクロン株による感染が急激に拡大し、観光事業者は再び苦境に立たされている。
 国は、GoToトラベル事業を令和4年1月下旬に再開、ゴールデンウィーク(以下、「GW」という。)まで実施し、GW後から夏休み前までの期間は、各都道府県による事業実施を想定していた。しかし、2月に入ってもGoTo事業の再開のめどは立っておらず、事業の実施・停止が繰り返されることで、観光事業者が今後の事業見通しを立てられない状況にある。加えて、現在の想定によれば、GoTo事業後は、各都道府県が全国を対象に行う事業が乱立することになり、利用者や観光事業者が混乱することが懸念される。
 また、ワクチン・検査パッケージの活用は、オミクロン株の感染力に鑑み、一時停止に追い込まれており、行動制限の緩和を図るための有効な対策が必要である。
 さらに、国の宿泊事業者に対する感染防止対策に係る支援制度は、令和3年度末で完了することとなっているが、事業実施期間が実質半年程度と短い中、感染対策機器の供給不足や設備改修の工期が確保できない状況である上に、本県でも約2千件の申請が年度末に集中し、支援金の支出手続に膨大な時間を要することから、年度内の事業完了が困難な状況にある。
 今後も新型コロナウイルスの感染は、拡大と沈静を繰り返しながら続いていく可能性が高く、コロナと共存しながら、そして終息後を見据えて観光事業者への支援を強化、継続していく必要がある。
 よって国においては、ウィズコロナ・アフターコロナで、切れ目なく観光業を支援するため、下記事項に取り組むことを強く要望する。

  1. GoToトラベル事業の再開時期や今後の見通しについて早期に示すとともに、GW後も引き続き国が統一的に事業を実施すること。もしくは、国の事業と各都道府県の事業との整合性を取り、国で一定のルールを示すこと。
  2. ワクチン・検査パッケージの見直しなど、行動制限を緩和するための効果的な対策を講ずること。
  3. 宿泊事業者への感染防止対策支援事業の翌年度への繰越しを認めるとともに、事業を拡充し継続すること。
  4. アフターコロナの観光支援について、国内感染の終息後も、インバウンドの回復が見られるまで息の長い支援を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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医師少数県における医師の働き方改革に関する意見書

令和4年3月17日

提出先

  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 総務大臣
  • 財務大臣
  • 厚生労働大臣

本文

 医師が健康で安心して働ける労働環境を整備するため、令和3年5月に医師の働き方改革に向けた措置等を目的に改正医療法が施行された。これにより令和6年4月からは、医師の時間外労働時間の上限が年960時間以下、月100時間未満に規制されることに加え、連続勤務時間の制限や勤務間インターバルなどの追加的健康確保措置も講じられる。
 また、地域医療の確保や集中的な研修実施の必要性の観点から、医師労働時間短縮計画の策定などを条件に、やむを得ず時間外労働時間が年1860時間以下という高い上限時間を適用する医療機関を知事が指定する制度も創設される。
 しかし、労働時間の上限規制により激務に従事する医師の健康を確保することは喫緊の課題であるものの、我が国の医療は個々の医師の献身的な長時間労働に支えられてきた側面が大きく、それに制限がかかることに加え、大学病院等からの地域の医療機関への医師の派遣が困難になるおそれもある。
 特に、本県のような医師少数県においては、さらなる医師不足に陥ることにとどまらず、地域医療の崩壊さえも強く懸念されることから、本規制の適用に当たっては、地域の実情を的確に捉えた対策を講ずることが必要不可欠である。
 よって国においては、医師少数県における医師の働き方改革を進めるに当たっては、地域医療提供体制の確保のため、下記事項について取り組むことを強く要望する。

  1. 医師少数県を対象に、働き方改革の実施に伴う医師の必要数を明確にするとともに、医師不足による診療体制の縮小や地域医療の崩壊を招くことがないよう、働き方改革の推進に合わせ、医師の不足や偏在について実効性のある対策を早期に講ずること。
  2. 労働時間の上限規制適用に向け、地域医療の確保等のため高い上限時間の適用が必要な医療機関における医師労働時間短縮計画の策定について必要な支援を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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エシカル消費の啓発及び促進に関する意見書

令和4年3月17日

提出先

  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 総務大臣
  • 財務大臣
  • 内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)

本文

 エシカル消費とは、人や社会、地域、地球環境などに配慮して、社会的課題の解決を考えた商品やサービスを積極的に購入・消費する行動である。
 「つくる責任 つかう責任」をはじめ、複数のSDGsにも合致しており、SDGsの普遍化に伴い、日本でもエシカル消費に積極的に取り組む企業や消費者が増加しつつある。しかしながら、世界的に見ると我が国は立ち後れており、エシカル消費はいまだ十分には浸透していない。
 また、エシカル商品を示す表示は多分野で各種あり、消費者の理解促進に混乱を生じさせている。さらに、悪質な企業などが実態以上に環境に配慮しているように見せかける「グリーンウォッシュ」や「SDGsウォッシュ」も問題になっており、エシカル商品の信用も十分に確立されていない。
 よって国においては、国民の理解を進め、積極的に誰もが幸せになるエシカル消費を拡大させていくために、早期にエシカル消費についての正確な情報提供と消費者教育活動を促すとともに、エシカル商品の信用を確立させるよう、以下の事項について強く要望する。

  1. エシカル消費について、消費者意識の向上を図るために、学校教育等を含め幅広く消費者教育を行うこと。
  2. エシカル商品の認定を確立させるため、各種認証や認証マークの認知及び利活用の拡大推進を図ること。
  3. エシカル商品の信用を失墜させる「グリーンウォッシュ」や「SDGsウォッシュ」の防止対策を講ずること。
  4. 企業や自治体が、的確なエシカル消費推進活動ができるように、エシカルの定義や基本的な考え方について、効果的な広報を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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子供のアドボケイト制度の早期確立を求める意見書

令和4年3月17日

提出先

  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 総務大臣
  • 財務大臣
  • 厚生労働大臣
  • こども政策担当大臣

本文

 意見表明が困難な子供や寝たきりの高齢者、障害者など、本来個々人が持つ権利を様々な理由で行使できない状況にある人に代わり、その権利を代弁・擁護し、権利実現を支援する機能をアドボカシー、代弁・擁護者がアドボケイト(意思表明支援員)と呼ばれている。
 子供のアドボケイトは、日本も批准する国際条約である、子どもの権利条約の「意見表明権」を保障する担い手であり、児童相談所や学校関係者でない第三者が担うことが必要とされている。
 子供への体罰禁止などを明文化した2019年6月の児童福祉法と児童虐待防止法改正時には、「いわゆるアドボケイトの導入に向けた検討を早急に行うこと」とする衆参両院での附帯決議がなされ、厚生労働省は「子どもの権利擁護に関するワーキングチーム」を設置し、2021年に提言を公表した。
 さらに、国が創設を目指している「こども家庭庁」設置の意義である「こどもの視点に立ち、こどもの健やかな成長や子育て家庭の支援、こどもの権利・利益の擁護」に通じるものでもある。
 よって国においては、子供のアドボケイト制度を早期に確立し、子供の意見表明権を保障するため、下記事項に取り組むことを強く要望する。

  1. 市町や児童相談所の虐待相談対応件数が増加し、悲惨な死亡事例等も後を絶たない中、個別ケース対応と政策立案の両面において、子供の意見表明の支援と権利擁護の仕組みとして、アドボケイトを早期に法制化するとともに、「こども家庭庁」の所管事項として、アドボケイトを明確に位置づけること。
  2. 都道府県が実施する、子供のアドボケイトと権利擁護の環境整備の取組について、必要な支援を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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介護職員等の処遇改善に関する意見書

令和4年3月17日

提出先

  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 総務大臣
  • 財務大臣
  • 厚生労働大臣

本文

 少子高齢化の進展により、介護現場では人材不足が深刻化している中、長期化するコロナ禍での介護サービス事業の継続のために、介護人材の役割は重要度を増し、その処遇改善が求められている。
 令和3年11月に閣議決定した経済対策では、介護職員の収入を3%程度、月額9,000円引き上げるための措置を令和4年2月から実施し、臨時の報酬改定等が講じられることになった。しかし、こうした措置を講じても、依然として介護職員の平均賃金は全産業の平均賃金額と大きな格差が生じている。
 現行の介護報酬の加算は、介護職員が対象の「介護職員処遇改善加算」とその他の職種も対象の「介護職員等特定処遇改善加算」の2種があり、介護サービスの種類ごとに介護職員数に応じた加算率を報酬に乗じて算出するなど、手続が複雑なことからその簡素化が求められている。
 また、介護職員が自分の仕事に誇りを持って働き続けられるようにするためには、経験を積み高い技能を有した職員や、資格の取得などのキャリア向上に取り組む職員を事業者が評価し、昇給につなげる仕組み等を確立する必要がある。
 よって国においては、持続可能な介護サービスの実現のため、介護職員等の処遇を改善するために、以下の事項について取り組むよう強く要望する。

  1. 介護職員の賃金について、全産業の平均賃金との格差を1日でも早く解消できるよう、引き続き改善を進めること。
  2. 令和4年10月以降の臨時報酬改定で新設する「新たな加算」については、現行の2種の加算の統合を含めた一本化を検討するなど、事務手続を簡素化すること。
  3. 介護職員等特定処遇改善加算については、法人や事業所が実情に応じて、事務職員等も含めて柔軟に配分することができるよう、加算金の弾力的な運用を可能とする措置を講ずること。
  4. 原則3年ごとに行う介護報酬の見直しについては、現行の2種の加算との整合性を踏まえながら、経験・技能のある職員や資格取得等のキャリアアップした職員が、より一層評価される仕組みを構築すること。
  5. 介護保険制度の対象外である養護老人ホームや軽費老人ホームで働く介護職員等の処遇改善についても、必要な措置を講ずること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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