男性育児休業長期取得応援手当

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1061206  更新日 2026年4月14日

印刷大きな文字で印刷

令和8年度静岡県男性育児休業長期取得応援手当

1 静岡県男性育児休業長期取得応援手当とは

 静岡県では、男性労働者の長期間の育児休業取得を促進し、共育てを推進するため、静岡県内在住の中小企業等に勤務する男性労働者のうち子の出生日等から8週以内に育児休業を開始し、29日以上の育児休業を取得した方へ、賃金月額の13%相当の育児休業長期取得応援手当を支給します。

 

2 対象者

 以下の(1)から(3)をすべて満たす男性労働者。

(1)静岡県内に住所を有すること。

(2)中小企業等(常時雇用する従業員300人以下)に勤務していること。

 →営業所や支店、労働保険適用事業所単位での従業員数ではなく、法人全体の従業員数が300人以下であること。

(3)雇用保険被保険者であること。

3 支給額

 支給額 = 賃金日額※×育児休業取得日数のうち29日以上取得した日数(上限28日)×13%

 ※直近6ヶ月間の賃金の総額を180で除して得た金額

 ※支給額の上限は5万円

 

4 支給要件

 子の出生日又は出産予定日のうちいずれか早い日から、子の出生日又は出産予定日のうちいずれか遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に育児休業を開始し、当該育児休業の日数(当該期間内に育児休業を分割して取得した場合、当該期間内に分割して取得を開始した育児休業の日数を含む。)が通算29日以上であること。

始期:「子の出生日または出産予定日のうち早い日」

終期:「出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」

 

 

5 申請手続

 以下の資料を御参考にお手続きください。

6 申請方法・申請先

 

郵送又は持参により下記へ申請してください。

住 所:〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 静岡県庁西館3階

宛 先:静岡県健康福祉部こども若者局 こども政策課

電話番号:054-221-2037

 

7 申請様式

【令和8年度】

【令和7年度制度】

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部こども若者局こども政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2037
ファクス番号:054-221-3521
kodomo_seisaku@pref.shizuoka.lg.jp