令和元年台風第19号の被災住宅に対する応急修理について

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ページID1015922  更新日 2023年1月26日

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概要

住宅の応急修理制度は、災害救助法(以下「法」という。)に基づき、被災者された方が元の住宅に住めるよう、日常生活に欠くことのできない部分の応急的な修理を行うものです。

被災者が市町に申込みを行い、申込みを受けた市町が修理業者に対し応急修理を依頼し、「費用の限度額」の範囲内で、市町が修理業者に費用をお支払いする制度で、被災された方に直接費用を支給するものではありません。

このため、被災した住宅の修理を検討している方は、工務店等に修理を依頼する前に、必ず市町の窓口に御相談ください。

対象の市町

令和元年台風第19号による災害に関し、本県内の対象市町は、「伊豆の国市」及び「函南町」です。(令和元年10月15日現在)

対象の考え方

応急修理の対象の考え方は、以下のとおりです。

  1. 台風の被害と直接関係ある修理のみが対象とします。
  2. 内装に関するものは原則として対象外です。
  3. 家電製品は対象外です。

応急修理の範囲

住宅の応急修理の対象範囲は、屋根、柱、外壁、基礎等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備などの日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所です。

対象者

次の3つの要件を全て満たす者(世帯)が対象となります。

  1. 台風により「大規模半壊」の住家被害を受けた者又は「半壊」、若しくはこれらに準ずる程度(損害割合10%以上20%未満(以下「一部損壊(準半壊)」という))の住家被害を受け自らの資力では応急修理することができない者
    • 災害により「大規模半壊」、「半壊」又は「一部損壊(準半壊)」の住家被害を受け、そのままでは住むことができない状態にあること。(対象者が自宅にいる場合であっても、日常生活に不可欠な部分に被害があれば、住宅の応急修理の対象となります。)
    • 「全壊」の住家は、修理を行えない程度の被害を受けた住家であるので、住宅の応急修理の対象とはならないこと。(全壊の場合でも、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。)
  2. 応急修理を行なうことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること
    対象者(世帯)が、現に、避難所、車等で避難生活を送っており、応急修理を行うことで、被害を受けた住宅での生活が可能となることが見込まれる場合を対象とします。
  3. 応急仮設住宅(民間賃貸住宅の借上げを含む。)を利用しないこと
    住宅の応急修理を申し込みされた方(世帯)は、応急仮設住宅の申し込みができなくなります。

限度額

住宅の応急修理のため支出できる費用は、原材料費、労務費及び修理事務費等一切の経費を含むものとし、1世帯あたりの限度額は、次に掲げる額以内とする。

  1. 2.に掲げる世帯以外の世帯
    595,000円
  2. 一部損壊(準半壊)
    300,000円

問合せ先

詳細や個別の相談は、各市町の担当課にお問い合わせください。

市町名

担当課

電話番号

伊豆の国市

都市計画課

055-948-2909

函南町

都市計画課

055-979-8117

制度の概要については、次の添付ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3081
ファクス番号:054-221-3083
sumai@pref.shizuoka.lg.jp