宅地防災

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1061436  更新日 2024年3月27日

印刷大きな文字で印刷

宅地耐震化推進事業

事業背景

新潟県中越地震などで、谷や沢を埋めた造成地で滑動崩落が発生し、住宅が流出するなどの被害が発生しました。これを受け国は、平成18年に宅地造成等規制法を改正し、相当数の居住者等に危害を生ずるものの恐れが大きい造成宅地の区域を造成宅地防災区域※1と指定(知事・政令市・特例市・中核市長)し、その区域内の宅地所有者等に対し、災害防止のための必要な措置をとることを勧告し、又は命ずることができるようになりました。

併せて、国は大地震時に滑動崩落等の恐れがある大規模盛土造成地※2の抽出手法を示すとともに、県や市町が実施する大規模盛土造成地の抽出や調査等を支援する宅地耐震化推進事業を創設しました。

造成宅地防災区域とは?(※1)

概要

宅地造成に伴う災害によって、相当数の居住者その他の者に危害を生じさせるおそれがある一団の造成地であって、政令で定める基準に該当するものを都道府県知事等が指定した区域のこと。(宅地造成工事規制区域と重なることはありません。)区域に指定されると、区域内の宅地所有者等は、災害が生じないよう、擁壁等の設置若しくは改造その他必要な措置を講じるよう義務が生じます。また、知事等は区域内の災害防止のために必要な場合には、宅地所有者等に災害防止措置について勧告・命令を行なう場合があります。

造成宅地防災区域の指定状況

静岡県内において、宅地造成等規制法に基づく『造成宅地防災区域』は指定していません。(令和5年5月26日法改正時点)

大規模盛土造成地とは?(※2)

谷埋め型大規模盛土造成地

谷を埋立てた造成宅地で盛土の面積が3,000平方メートル以上のもの

イラスト:谷埋め型大規模盛土

腹付け型大規模盛土造成地

傾斜地に盛土した造成宅地で、盛土をする前の地盤の傾斜が20度以上、かつ盛土の高さが5m以上のもの

腹付け盛土のイメージ

大規模盛土造成地の抽出・調査方法について

本県における宅地耐震化推進事業における大規模盛土造成地の抽出や調査については、以下国土交通省リンクに掲載している「大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン及び同解説について」を元に実施しています。

静岡県における取組

県では、県内(静岡市、浜松市、沼津市及び富士市を除く)の大規模盛土箇所を把握するため、平成19年度から盛土造成地箇所の抽出(第1次調査)に着手し、現地調査の結果をもとに、市町ごとの「大規模盛土造成地マップ」を作成し、平成27年に公表しました。(静岡市、浜松市、沼津市及び富士市は各市で調査とマップの公表を実施)

現在は、県内の市町において、第1次調査で抽出した大規模盛土造成地を対象に、安全性の把握を優先的に行うべき箇所の選定(第2次調査計画の作成)を行っています。

第1次調査(大規模盛土造成地マップ)

マップの「大規模盛土造成地」は、対象となる盛土の位置を示すものであり、危険な造成地を表すものではありません。 

以下に掲載しているマップはマップの公表された平成27年度時点の調査結果です。その後、市町の行った調査の中で、マップに関して更新・公表があった場合は更新版のマップのリンクを掲載しているのでリンク先をご確認ください。

賀茂地域

  • 東伊豆町 大規模盛土は存在しません
  • 河津町 大規模盛土は存在しません
  • 南伊豆町 大規模盛土は存在しません
  • 松崎町 大規模盛土は存在しません
  • 西伊豆町 大規模盛土は存在しません

東部地域

  • 沼津市のホームページをご覧ください
  • 御殿場市 大規模盛土は存在しません
  • 清水町 大規模盛土は存在しません
  • 小山町 大規模盛土は存在しません
  • 富士市のホームページをご覧ください

中部地域

  • 静岡市のホームページをご覧ください
  • 吉田町 大規模盛土は存在しません
  • 川根本町 大規模盛土は存在しません

西部地域

  • 浜松市のホームページをご覧ください

東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、御殿場市、清水町、小山町、吉田町、川根本町は、調査の結果、大規模盛土造成地はありませんでした。

静岡市、浜松市、沼津市、富士市はそれぞれの市で調査を実施していますので、各市のホームページをご覧ください。

第2次調査計画の作成

作成の完了した第2次調査計画を公表している市町は以下のとおりです。

大規模盛土造成地に関するQ&A

Q1 マップに示されている箇所は、そこが危険だということですか?
A1 大規模盛土造成地マップは、県内に分布する大規模盛土造成地の位置を示したものであり、大規模盛土造成地であるからといって危険というわけではありません。

Q2 大規模盛土造成地を公表した目的は何ですか?
A2 大規模盛土造成地の存在を知っていただくことにより、県民の皆さんの防災意識を高め、災害の未然防止や被害の軽減につなげることを目的としています。

Q3 大規模盛土造成地をどのように調査したのですか?
A3 人口改変地図や衛星画像解析、新旧地形図の重ね合わせ等の机上調査により箇所の抽出を行った後、現地を目視にて確認し、大規模盛土造成地を調査しました。

Q4 大規模盛土造成地に入っていると、宅地開発や建築を行う場合に特別な手続きが必要になりますか?
A4 大規模盛土造成地であっても、特別な手続きや条件はありません。

Q5 売買の際に、大規模盛土造成地に入っていることを、重要事項説明書に記載する必要がありますか?
A5 大規模盛土造成地であることを重要事項説明書に記載することは義務付けられていません。

Q6 開発行為、宅地造成等規制法の許可や土地区画整理事業の認可を受けた造成宅地の安全性はどうですか?
A6 宅地造成や開発の許可手続きを経た宅地は、一定の基準により造成されており、造成後、その宅地が造成時と同じ状態で維持保全されていれば、地震時にも減災効果が期待できると思われます。

住まいの液状化対策

住まいの液状化対策に関して、県が平成25年に作成したパンフレットです。

<パンフレット目次>
・液状化現象って何?
・液状化現象が起こりやすい場所は?
・住まいを液状化から守る3つのステップ
 Step1:液状化の危険があるか調べる
 Step2:液状化の危険があるか調べる
 Step3:対策工法を選んで液状化対策をする
・住宅の液状化対策に関する相談先

関係機関リンク集

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3079
ファクス番号:054-221-3567
kenchikuanzen@pref.shizuoka.lg.jp