マイナンバーを記載した申告書等の提出時の本人確認について

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ページID1011864  更新日 2023年1月28日

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「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第16条に基づき、マイナンバー(個人番号)の記載欄がある書類にはマイナンバー(個人番号)を記載していただくとともに本人確認(※)をさせていただきます。

本人確認には、番号が正しく記入されていることを確認する「番号確認」とマイナンバー(個人番号)の正しい持ち主であることを確認する「身元確認」があります。代理申請の場合は「番号確認」と代理人の「身元確認」に併せて「代理権の確認」をさせていただきます。

本人確認の方法

マイナンバー(個人番号)を記載した申告書等を提出される際は、個人番号カードなどを持参してください。郵送により提出する際は、写しを同封してください。

(1)ご本人が手続きをする場合

  1. 個人番号カードを取得している方
    個人番号カード1枚で本人確認(番号確認と身元確認)ができます。
  2. 個人番号カードを取得していない方
    (ア)、(イ)について、それぞれ以下の書類から1点ずつ必要です。
    • (ア)番号確認書類
      住民票の写し(個人番号が記載されたもの)、住民票記載事項証明書(個人番号が記載されたもの)
    • (イ)身元確認書類
      運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証など顔写真付きのもの。

上記証明書類をお持ちでない場合はこちらのファイルを参照してください。

(2)代理人の方が手続をする場合

(ア)~(ウ)について、それぞれ以下の書類から1点ずつ必要です。

  • (ア)番号確認書類
    番号カード(裏面)の写し、住民票の写し(個人番号が記載されたもの)、住民票記載事項証明書(個人番号が記載されたもの)
  • (イ)代理権の確認書類
    委任状(任意代理人の場合)、税務代理権限証書、戸籍謄本(法定代理人の場合)、本人しか持ち得ない書類(個人番号カード、公的医療保険の被保険者証など)
  • (ウ)代理人の身元確認書類
    運転免許証、パスポート、税理士証票、公的医療保険の被保険者証など顔写真付きのもの。

上記証明書類をお持ちでない場合はこちらのファイルを参照してください。

(3)郵送により手続をする場合

上記の(1)、(2)について、該当する手続きに応じ、それぞれ必要となる書類の写しを同封してください。

ご注意ください

職員が自宅に伺って個人番号カードの提示を求めたり、電話でマイナンバー(個人番号)をお聞きすることはありません。

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このページに関するお問い合わせ

経営管理部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2974
ファクス番号:054-221-3361
zeimu@pref.shizuoka.lg.jp