「肥料の委託生産に係る肥料取締法上の取扱いについて」の施行等について(通知)
農域第275号
平成30年9月27日
肥料生産業者様
静岡県経済産業部農業局地域農業課長
「肥料の委託生産に係る肥料取締法上の取扱いについて」の施行等について(通知)
日頃より、肥料行政に御理解と御協力をいただき、誠にありがとうございます。
さて、このことについて、関東農政局消費・安全部長から通知がありました。肥料生産の委託・受託を行う場合、委託者と受託者のどちらが生産業者になるかということについて、下記のとおり整理されましたので御承知くださいますようお願いします。詳細は別添の通知を御確認ください。
記
通知の概要
- 1、2の両方を満たす場合に限り、受託者ではなく、委託者が肥料取締法第2条第4項の「生産業者」に該当します。生産業者は、生産する肥料について農林水産大臣又は都道府県知事の登録を受ける義務等があります。
- 受託者による肥料生産は、委託者の指図に基づくものであること。
- 1により受託者が生産した肥料は全て委託者に譲渡されること。
- 肥料の委託生産を行う場合、委託者と受託者は、受託者の生産する肥料が委託生産によるものであることを確認できるよう、当該委託生産についての契約書を作成し、委託者は登録申請のときまでに、当該届出を行う必要があります。
- なお、当該契約書が存在しない場合は、原則として生産の事実行為を行う者を「生産業者」として取り扱います。
- 委託者は、「生産する事業場」である受託者が肥料を生産する事業場に、登録証、仮登録証の写し、帳簿を備え付けます。
関連リンク
農林水産省ホームページにて制度の詳細を掲載しています。
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このページに関するお問い合わせ
経済産業部農業局食と農の振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2689
ファクス番号:054-273-1123
chiikinou@pref.shizuoka.lg.jp