障害者雇用企業登録制度の御案内
県では、障害のある方の雇用の促進を図ることを目的に、障害のある方の雇用に積極的に取組む事業所に対して、県の行う入札・随意契約等において優遇する制度を実施しています。
令和6年6月1日から、登録要件や申請書類の様式が変わります。
令和6年4月1日の障害者の法定雇用率引上げ等に伴い、令和6年6月1日から、登録要件や申請書類の様式が改正されます。
新要綱・新旧対照表
令和6年6月1日以降の登録要件
次の要件をすべて満たしていることが必要です。
- (1)次のいずれかの入札参加資格を有すること。
- 庁舎等管理業務
- 情報システム開発等の業務
- 森林整備工事
- 建設工事、建設関連業務
- 物品の製造の請負、買入れ又は売払い
- (2)県内に本店、支店、営業所等の事業所を有すること。
- (3)次のいずれかに該当すること。
- 6月1日時点の県内事業所において、障害者の法定雇用率制度に基づく算定方法により、法定雇用率を達成していること。
- 障害のある人を雇用する義務のない企業の場合は、障害のある人を1人以上雇用していること。
- 静岡県障害者就労応援団として登録を受けていること。
- (※1)優遇を受けようとする業種が(1)「物品の製造の請負、買入れ又は売払い」の場合は、中小企業であること。
- (※2)県外に本店のある企業の場合は、企業全体においても、法定雇用率を達成していること。
詳しくは、次の要綱をご確認ください。
- 障害者雇用企業に対する優遇制度における登録に関する要綱 R6.6.1~ (PDF 82.8KB)
-
静岡県障害者就労応援団登録企業による支援とは
応援団制度については、こちらをご確認ください。
令和6年6月1日以降の申請書類
令和6年6月1日以降に登録を希望される事業主においては、必ず改正後の様式を使用してください。
(3)以下のいずれかの確認書類
- 障害のある人を雇用する義務のある企業の場合
→ハローワークに提出した障害者雇用状況報告書の写し(直近の6月1日現在の雇用状況がわかるもの) - 障害のある人を雇用する義務のない企業の場合
→身体障害者手帳、療育手帳、又は精神障害者保険福祉手帳の写し(1人分)
障害のある人を雇用する義務のない企業は、計算補助シートを御利用いただけます。
登録期間:令和6年8月1日〜令和7年7月31日
申請方法
ふじのくに電子申請サービスの「令和6-7年度障害者雇用企業に対する優遇制度各種手続申請」から御提出ください。
詳しくは、「令和6-7年度 障害者雇用企業に対する優遇制度の申請について」を御確認ください。
優遇制度の内容(令和6年8月1日から令和7年7月31日までの内容です。)
業種等 |
優遇内容 |
---|---|
庁舎等管理業務 | 各発注者において、庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の審査付与数値に加点する。 |
情報システム開発等の業務 (ただし、契約内容にもよるため、全てではない) |
少額の随意契約を始め、全ての契約に係る業者選定に当たっては、配慮すべき事業者として勘案する。 総合評価落札方式等で行う入札などで、障害者雇用に関する項目を追加し加点する。 |
森林整備工事 | 治山事業で実施する森林整備工事の指名競争入札における指名業者選定において、配慮すべき企業として勘案する。 |
建設工事 (入札参加資格) |
令和5・6年度の建設工事入札参加資格において、総合点数への加点を行う。 (令和4年12月31日時点において、障害者雇用企業登録者名簿に登録されていること) |
建設工事 (入札方式等) |
総合評価落札方式(価格だけでなく企業の技術提案等の内容を総合的に考慮して落札者を決定する方法)において、障害者雇用企業登録者名簿に登録されていることを評価項目とする。 |
建設工事 建設関連業務委託 (入札方式等) |
指名競争入札における指名業者選定において、障害者雇用企業登録者名簿に登録されていることを評価項目とする。 |
物品の購入、製造請負、印刷等 | 指名競争入札参加者の選定にあたり、障害者雇用企業登録者名簿に登録されている企業は、選定条件の全部を満たしていなくても、納入に支障がないと判断した場合には優遇により指名することができる。 |
申請受付期間
随時受付
申請にあたっての注意事項
登録期間及び受付期間について
登録期限は、8月1日から翌年の7月31日までです。登録されている事業所には、6月上旬を目途に更新の案内をお送りしています。
また、当該年度の6月1日時点で要件を満たしている場合に限り、追加での随時受付をしています。
その場合の有効期間は、登録時点から翌年の7月31日までです。
障害者雇用率を算出する際の従業員数と障害者数について
従業員数と障害者数には、県外の事業所分は含みません。県内の事業所のみで算出してください。
手帳の写しの提出にあたっての注意点
- 使用目的を障害のある人本人に伝え、承諾を得てください。
- プライバシー保護の観点から、顔写真、障害名をマスキングした上で御提出ください。
- 障害のある人の確認にあたっては、「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」(平成17年11月4日付け厚生労働省職業安定通知、職高発第1104005号)に従い、適切な把握、確認に努めてください。
障害者雇用企業の登録等
審査を行い適格と認めた場合には、登録を行うとともに、審査結果通知書を送付します。
なお、不適格となった場合には、理由を付してその旨を通知します。
登録の有効期間は、令和6年8月1日から令和7年7月31日までです。
登録後の変更手続き
以下の場合には変更届を提出してください。(随時受付)
- 所在地、名称、代表者に変更があったとき。
- 障害者雇用企業の要件に該当しなくなったとき。
- 登録されている業種の営業を廃止したとき、又は他の業種を登録しようとするとき。
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このページに関するお問い合わせ
経済産業部就業支援局労働雇用政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2811
ファクス番号:054-271-1979
roudou-koyou@pref.shizuoka.lg.jp