【浄化槽法】浄化槽工事業登録申請書(新規・更新)

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ページID1072150  更新日 2025年5月15日

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概要
申請書類等の説明

浄化槽工事業を営もうとする者は、営業所ごとに浄化槽設備士を置き、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
5年ごとの更新制となります。更新の申請が無い場合は失効します。
営業の区域(都道府県単位)ごとに登録を受けるので、他県で既に登録済みであっても、本県の登録(又は届出)を有しなければ、本県での浄化槽工事は行うことはできません。
ただし、建設業許可(土木工事業、建築工事業、管工事業に限る)を有する場合、届出で足る特例措置(=特例浄化槽工事業)があります。

提出方法 持参
提出先 1 下田土木事務所:(都市計画課)
2 熱海土木事務所:(都市計画課)
3 沼津土木事務所:(建築住宅課)
4 富士土木事務所:(都市計画課)
5 静岡土木事務所:(建築住宅課)
6 島田土木事務所:(建築住宅課)
7 袋井土木事務所:(建築住宅課)
8 浜松土木事務所:(建築住宅課)

Eメール

所在地 1 下田土木事務所 〒415-0016 下田市中531-1
2 熱海土木事務所 〒413-0016 熱海市水口町13-15
3 沼津土木事務所 〒410-0055 沼津市高島本町1-3
4 富士土木事務所 〒416-0906 富士市本市場441-1
5 静岡土木事務所 〒422-8031 静岡市駿河区有明町2-20
6 島田土木事務所 〒427-0019 島田市道悦5-7-1
7 袋井土木事務所 〒437-0042 袋井市山名町2-1
8 浜松土木事務所 〒430-0929 浜松市中央区中央1-12-1
電話番号

1 下田土木事務所 0558-24-2109
2 熱海土木事務所 0557-82-9192
3 沼津土木事務所 055-920-2224
4 富士土木事務所 0545-65-2246
5 静岡土木事務所 054-286-9346
6 島田土木事務所 0547-37-5273
7 袋井土木事務所 0538-42-3294
8 浜松土木事務所 053-458-7283

注意事項

提出部数:正本1部、副本2部
新規は33,000円、更新は26,000円の県収入証紙を申請書の正本に貼付してください。
その他の添付書類は、1.個人の場合は登録申請者の住民票(※1、※2)、2.法人の場合は登記事項証明書、3.浄化槽設備士の免状の写し、4.浄化槽設備士の住民票(※1、※2)です。
※1 住民基本台帳ネットワークの利用を希望する場合には添付不要です。
※2 浄化槽工事業登録事務は、個人番号(マイナンバー)を利用できない事務にあたりますので、個人番号(マイナンバー)の記載された住民票は受け取ることができません。
 添付する住民票につきましては、個人番号(マイナンバー)の記載されていない住民票を添付してください。
 やむを得ず、個人番号(マイナンバー)の記載されている住民票を添付する場合には、黒の油性マーカー等で個人番号(マイナンバー)をマスキング(塗りつぶし)した上で添付してください。

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3072
ファクス番号:054-221-3083
sumai@pref.shizuoka.lg.jp