【建築士法】二級・木造建築士の住所等届・死亡届
申請書類等の説明 |
住所や勤務先などを変更した場合、30日以内に「建築士住所等の届出」を提出しなければなりません。 建築士が死亡した場合、その相続人が「建築士死亡届」を出さなければなりません。<添付書類>除籍謄本、今お持ちの建築士免許証(返納)。 |
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提出方法 | 持参 |
提出先 | 1 下田土木事務所 都市計画課 2 熱海土木事務所 都市計画課 3 沼津土木事務所 建築住宅課 4 富士土木事務所 都市計画課 5 静岡土木事務所 建築住宅課 6 島田土木事務所 建築住宅課 7 袋井土木事務所 建築住宅課 8 浜松土木事務所 建築住宅課 |
Eメール |
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所在地 | 1 〒415-0016 下田市中531-1 下田総合庁舎 2 〒413-0016 熱海市水口町13-15 熱海総合庁舎 3 〒410-0055 沼津市高島本町1-3 東部総合庁舎 4 〒416-0906 富士市本市場441-1 富士総合庁舎 5 〒422-8031 静岡市駿河区有明町2-20 静岡総合庁舎 6 〒427-0019 島田市道悦5-7-1 7 〒437-0042 袋井市山名2-1 8 〒430-0929 浜松市中央区中央1-12-1 浜松総合庁舎 |
電話番号 |
1 下田土木事務所 0558-24-2109 |
注意事項 |
建築士免許証又は建築士免許証明書の記載事項に変更があった場合は、別途「登録事項変更届」を公益社団法人静岡県建築士会に提出してください。この場合の申請手数料、申請書、添付書類等の詳細は公益社団法人静岡県建築士会(電話054-254-9381)にお問い合わせください。 「建築士住所等の届出」は、はがきサイズに切ってください。(郵送の場合は、官製はがきの裏面に貼付)。 |
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二級・木造建築士死亡(失そう)届 (Word 39.0KB)
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二級・木造建築士死亡(失そう)届 (PDF 61.0KB)
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二級・木造建築士住所等の届出(はがきサイズ) (Word 31.0KB)
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二級・木造建築士住所等の届出(はがきサイズ) (PDF 56.9KB)
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このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3072
ファクス番号:054-221-3083
sumai@pref.shizuoka.lg.jp