静岡県国民保護協議会

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ページID1003622 

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根拠法令等

「国民保護法」(平成16年法律第112号)第37条の規定により都道府県に都道府県国民保護協議会を置き、次の事務をつかさどるとしています。

  • 知事の諮問に応じて国民保護措置に関する重要事項を審議すること。
  • 前号の重要事項に関し、知事に意見をのべること。

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このページに関するお問い合わせ

危機管理部危機政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2456
ファクス番号:054-221-3252
boukei@pref.shizuoka.lg.jp