6月2日からの大雨等の被災者支援に向けた制度(補助・減免等)(令和5年6月9日時点)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1054576  更新日 2023年6月9日

印刷大きな文字で印刷

災害に伴う県税の期限延長・減免等

概要

対象者

災害により、法令の適用要件に該当する被害を受けた者

支援内容

災害により被害を受けられた方の、県税の期限延長・減免などの負担軽減措置

適用対象

期限延長

災害によって、県税についての申告、申請、納付などがその期限までにできないと知事が認めるとき。
※個別の申請により期限を延長します。

減免 ※主なもの
  • 災害により住居又は事業用資産に損害を受けた場合(個人事業税)
  • 取得した不動産が滅失又は損壊した場合など(不動産取得税)
  • 自動車が損害を受け修繕したり、使用不能となり廃車にした場合など(自動車税種別割)
  • 自動車が損害を受け使用不能となり廃車にし、買い換えた場合(自動車税環境性能割)

 ※それぞれ適用となる要件があります。

徴収猶予

災害により被害を受けられたため、県税を一時に納付することが困難と認められる場合、申請により、1年以内の徴収猶予が受けられます。

※適用となる要件があります。

問合せ先

建築関係手数料の減免

概要

対象者

静岡県が特定行政庁となる区域において被害を受けた者

支援内容

洪水、風水害等により被害を受けた建築物について、建替えや大規模修繕等を行う場合、建築確認申請手数料、仮設建築物許可申請手数料、中間・完了検査申請手数料、長期優良住宅建築等計画認定申請手数料などを減免

適用対象

静岡県が特定行政庁となる区域において被害を受けた建築物(市町長が発行する証明書が必要)
ただし、静岡県に申請するものに限る。(民間確認検査機関等に申請するものは対象外)

問合せ先

建築安全推進課 建築確認検査室
054-221-3075

県制度融資「中小企業災害対策資金」

概要

対象者

被害を受けた県内中小企業者

支援内容

6月2日からの大雨等に伴う災害により直接被害、間接被害を受けた中小企業者に県制度融資による低利融資を行う。

  • 資金使途:<直接被害>災害復興に必要な設備資金、運転資金 <間接被害>運転資金
  • 融資利率 :1.5%(SN保証4号※)または1.6%(普通保証) ※SN保証4号は磐田市を対象として近日中に告示予定
  • 保証料率 :0~1.3%
  • 融資限度額:5,000万円
  • 融資期間 :10年以内(据置期間1年以内)
  • 取扱期間 :令和5年6月6日~SN保証4号の適用期限(告示日から3ヶ月後)まで

適用対象

県内全域を対象

  • 直接被害:事業用建物、設備、備品、商品等に実被害を受けたもの
  • 間接被害:実被害以外の影響で1か月間の売上が前年同月比で10%以上減少した又は減少する見込みのもの

問合せ先

県内金融機関

県制度融資「静岡県農林水産業災害対策資金」

概要

対象者

被害を受けた農林水産業者

支援内容

令和5年6月2日からの大雨等により被害を受けた農林水産業者に対し、経営再建等を支援するための資金。

  • 資金使途 :経営安定のための運転資金、生活維持に必要な資金
  • 融資利率 :0.80%(令和5年6月6日現在) *県の利子補給承認時と融資機関の貸付実行時を比較して低い方の利率を適用
  • 融資限度額:運転資金:個人1,000万円、法人2,000万円、生活維持資金:個人300万円
  • 償還期限 :5年以内(うち据置期間1年以内)
  • 償還方法 :元本均等年賦償還
  • 取扱金融機関:静岡県信用農業協同組合連合会、県内の農業協同組合、東日本信用漁業協同組合連合会静岡支店
  • 取扱期間 :令和5年6月6日~令和6年3月31日

適用対象

被害を受けた農林水産業者で、次の(1)または(2)の要件に該当する者。
(1)被災後1月間の農林水産業による総収入額(以下「農業等収入額」という。)が、被災前5年間の各年の被災後1月間に相当する期間における農業等収入額について、最大及び最小の年を除いた各年の農業等収入額の合計額を3で除して得た額と比較して10パ-セント以上減少した者
(2)農林水産業に係る被害額が20万円以上の者

対象地区:全県

問合せ先

農業ビジネス課
担い手育成・支援班
054-221-2629

被災者自立生活再建支援事業

概要

対象者

被害を受けた市町住民

支援内容

「被災者自立生活再建支援補助金交付要綱」に基づき、支援金を支給する
(基礎支援金最大100万円、加算支援金最大200万円)

適用対象

  • 全壊(全焼、全流失)世帯
  • 半壊し倒壊防止等やむを得ない事由により住家を解体した世帯
  • 災害が継続し、長期にわたり居住不可能な状態が継続することが見込まれる世帯(長期避難世帯)
  • 住家が半壊し大規模な補修を行わなければ住宅に居住が困難な世帯(大規模半壊世帯)
  • 住宅が半壊し相当規模の補修を行わなければ住宅に居住することが困難な世帯(中規模半壊)

問合せ先

市役所、町役場

災害弔慰金

概要

対象者

被害を受けた市町住民

支援内容

「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、災害弔慰金を支給する
(支給額:生計維持者・500万円、その他・250万円)

適用対象

災害により死亡した住民の遺族

問合せ先

市役所、町役場

災害障害見舞金

概要

対象者

被害を受けた市町住民

支援内容

「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、災害障害見舞金を支給する
(支給額:生計維持者・250万円、その他・125万円)

適用対象

災害により精神又は身体に重度の障害を受けた住民

問合せ先

市役所、町役場

災害援護資金(貸付)

概要

対象者

被害を受けた市町住民

支援内容

「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、災害援護資金を貸し付ける
(貸付限度額:350万円(所得制限あり))

適用対象

災害により被害を受けた住民

問合せ先

市役所、町役場

一般旅券発給手数料の減免

概要

対象者

災害救助法の適用となった市町で要件を満たす住民

支援内容

災害により被害を受けた方の一般旅券発給手数料を減免

適用対象

対象者:次の(1)及び(2)を満たす者
(1)災害救助法の適用となる市町において、全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた者
(2)災害救助法の適用となる市町に住民票を有している、又は被災当時に当該市町に住民票を有していた者

  • 申請期間:災害発生時から1年間を基本とする。
  • 申請手続き:市町旅券窓口において申請する。通常の申請に必要な書類等に加え、罹災証明書及び災害発生時の居住地を証明する書類(住民票の写し、又は戸籍の附票)を提出する。
  • その他:減免に係る申請は1回のみ可能

問合せ先

市役所、町役場

 

このページに関するお問い合わせ

静岡県
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2455