「農林水産業災害対策資金」について

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ページID1027147  更新日 2023年6月6日

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豪雨や降霜等の被災農林水産業者や新型コロナウイルス感染症の拡大により、経営に影響が発生している農林水産業者に対し、運転資金や生活維持に必要な資金を提供する融資機関に利子補給し、低利の資金を供給することにより、被災農林水産業者の生活維持や経営再建を支援します。

融資の概要

1 令和5年6月2日からの大雨等に伴う災害及び令和4年台風第15号に伴う大雨等による災害

対象
令和5年6月2日からの大雨等に伴う災害及び令和4年台風第15号に伴う大雨等による災害
対象者

被災後1月間に農林水産業による総収入額(以下「農業等収入額」という)が、被災前5年間の各年の被災後1月間に相当する期間における農業等収入額について、最大及び最小の年を除いた各年の農業収入額の合計額を3で除して得た額と比較して10パーセント以上減少した者
または

農林水産業に係る被害額が20万円以上の者

資金使途
  • 経営安定のための運転資金
  • 生活維持に必要な資金
融資利率
0.80%(令和5年5月18日現在)
*県の利子補給承認時と融資機関の貸付実行時を比較して低い方の利率を適用
償還期限
5年以内(うち据置期間1年以内)
融資限度額
  • 運転資金:個人1,000万円・法人2,000万円
  • 生活維持資金:個人300万円
取扱金融機関
静岡県信用農業協同組合連合会、県内の農業協同組合
東日本信用漁業協同組合連合会静岡支店
償還方法
元本均等年賦償還
申込期間

令和5年6月2日からの大雨等に伴う災害 令和5年6月6日〜令和6年3月31日

令和4年台風第15号に伴う大雨等による災害 令和4年9月27日~令和5年9月30日

2 新型コロナウイルス感染症の拡大による影響

対象
  • 暴風雨、豪雨、地震、津波、噴火、降雪、降霜、干ばつ、赤潮又は火災等
  • 新型コロナウイルス感染症
対象者
  • 災害により被害を受けた農林水産業者で交付要綱の条件を満たす者
  • 新型コロナウイルスの影響により、経営に影響が発生している農業者等で、その影響を融資機関において確認できた者
資金使途
  • 経営安定のための運転資金
  • 生活維持に必要な資金
融資利率
0.80%(令和5年5月18日現在)
*県の利子補給承認時と融資機関の貸付実行時を比較して低い方の利率を適用
償還期限
5年以内(うち据置期間1年以内)
融資限度額
  • 運転資金:個人1,000万円・法人2,000万円
  • 生活維持資金:個人300万円
取扱金融機関
静岡県信用農業協同組合連合会、県内の農業協同組合
東日本信用漁業協同組合連合会静岡支店
償還方法
元本均等年賦償還
申込期間
~令和6年3月31日

このページに関するお問い合わせ

経済産業部農業局農業ビジネス課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2629
ファクス番号:054-221-3688
nougyoubiz@pref.shizuoka.lg.jp