「静岡県傷病者の搬送及び受け入れの実施に関する基準」の策定

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ページID1030282  更新日 2024年1月31日

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救急搬送において受入医療機関が速やかに決定しない事案が発生し社会問題になったことを踏まえ、傷病者の症状等に応じた搬送及び受入れの円滑化を図るため、消防法の改正(平成21年5月1日公布、10月30日施行)がありました。

これを受け、県では、地域における現状の医療資源を前提に、消防と医療の連携体制を強化し、傷病者の搬送及び受入れがより適切に実施できるよう、「傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準」を策定しましたので、公表します(平成23年3月31日)。(平成23年4月1日から運用を開始します。)

本実施基準は、救急車により傷病者を搬送するための基準です。実施基準に記載している医療機関リストは、救急車で搬送する際に救急隊が使用するものであり、一般の方が医療機関を受診するために使用するものではありません。

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このページに関するお問い合わせ

危機管理部消防保安課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2073
ファクス番号:054-221-3327
shoubo@pref.shizuoka.lg.jp