防火対象物定期点検報告制度について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1050571  更新日 2023年2月1日

印刷大きな文字で印刷

防火対象物定期点検報告制度の概要(消防法第8条の2の2)

  • 一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長(以下消防署長等)に報告することが義務づけられています。
  • 点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。
  • この制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では双方の点検及び報告が必要となります。

特例認定について

防火対象物の管理権原者が、消防機関に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守し基準に適合していると認められた場合、防火優良認定を受けている旨の表示を付することができるとともに、点検・報告の義務が3年間免除されます。

認定の要件

消防署長等は検査の結果、消防法令の遵守状況が優良な場合、点検・報告の義務を免除する防火対象物として認定します。

認定の表示

建物の全ての部分が3年間継続して消防法令を遵守していると消防機関が認めた場合は「防火優良認定証」を付することができます。

点検・報告を必要とする防火対象物

点検及び報告を要する防火対象物は、消防法第8条第1項に掲げる防火対象物のうち特定防火対象物(政令別表第1の1項~4項、5項イ、6項、9項イ、16項イ及び16の2項)であって、次の表に掲げるものになります。

※防火対象物定期点検報告が義務となる防火対象物の全ての管理権原者(テナントを含む)は、点検報告が義務となります。

防火対象物全体の収容人員

30人未満 ※1 30人以上300人未満 ※2 300人以上

点検報告義務の有無

点検報告の義務はありません。

次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。

1.特定の用途が3階以上の階又は地階に存するもの

2.階段が1つのもの(ただし、屋外に設けられた階段等であれば免除されます。)

全て点検報告の義務があります。

※1(6)項ロの用途が存するものは10人未満

※2(6)項ロの用途が存するものは10人以上300人未満

資格者による点検

点検は、防火対象物の火災の予防に関し専門的知識を有する防火対象物点検資格者に行わせなければなりません。

点検項目
  1. 防火管理者を選任しているか
  2. 消火・通報・避難訓練を実施しているか
  3. 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか
  4. 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか
  5. カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか
  6. 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか

罰則

下記の場合にあたると、罰則が科されます。

〈消防法第44条〉

 →30万円以下の罰金又は拘留

・点検結果を報告せず又は虚偽の報告をした場合【消防法第8条2の2第1項】

・点検基準に適合しないにもかかわらず「防火基準点検済証」を表示した場合、又はこれと紛らわしい表示をした場合

 【消防法第8条2の2第3項】

・特例認定を受けていないにもかかわらず「防火優良認定証」を表示した場合、又はこれと紛らわしい表示をした場合

 【消防法第8条2の3第8項】

〈消防法第46条の5〉

 →5万円以下の過料

・特例認定を受けた管理権原者が、管理権原の変更届を怠った場合【消防法第8条2の3第5項】

 

このページに関するお問い合わせ

危機管理部消防保安課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:(消防行政班)054-221-2073
ファクス番号:054-221-3327
shoubo@pref.shizuoka.lg.jp