消防用設備等の点検報告制度について

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ページID1050577  更新日 2023年2月1日

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制度の概要(消防法第17条の3の3)

消防用設備等や特殊消防用設備等が火災時にその機能を発揮することができるよう、防火対象物の関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について、定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。

(昭和49年の消防法の改正により創設。昭和50年4月より施行。)

点検

点検の種類と期間は?

点検の種類と期間は以下のとおりとなっております。

点検の種類と期間

点検の種類

期間

点検事項

 

機器点検

 

6月に1回

消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る。)又は動力ポンプの正常な作動

消防用設備等の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できること

消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できること

総合点検

1年に1回

消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能を確認する

点検に資格は必要?

次の防火対象物の消防用設備等は、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検をさせなければなりません。

  • 延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物
  • 延べ面積1,000平方メートル以上の非特定防火対象物で、消防長又は消防署長が指定するもの
  • 特定一階段等防火対象物

報告

防火対象物の関係者は、点検結果を、維持台帳に記録するとともに、以下の期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければなりません。ただし、特殊消防用設備等にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告期間ごとに報告するものとなっています。

特定防火対象物
1年に1回
上記以外
3年に1回

※特定防火対象物とは?

百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で多数の者が出入するもの。

(令別表第1の(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項に該当するもの)

罰則

下記の違反にあたると、罰則が科されます。

罰則

種類

罰則

 

維持義務違反

  • 消防用設備等の維持のために必要な措置をしなかった者は30万円以下の罰金
  • その法人に対しても上記の罰金

【消防法第44条第12号、第45条第3号】

 

点検報告義務違反

  • 点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留
  • その法人に対しても上記の罰金

【消防法第44条第11号、消防法第45条第3号】

消防用設備等点検済表示制度

消防用設備等の適正、かつ、確実な点検を実施した証として貼付するのが「点検済証」です。

一般財団法人静岡県消防設備協会では、消防用設備等点検済表示管理委員会の厳格な資格審査によって一定の条件を満たしていると認められた事業所を「表示会員」として登録し、点検済証(ラベル)を交付しています。

詳しくは、同協会のホームページでご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

危機管理部消防保安課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:(消防行政班)054-221-2073
ファクス番号:054-221-3327
shoubo@pref.shizuoka.lg.jp