住宅宿泊事業(民泊サービス)の実施の制限について

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ページID1052169  更新日 2023年3月31日

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住宅宿泊事業(民泊サービス)の実施の制限について

自宅や賃貸物件を活用して、有料で宿泊サービスを提供する、いわゆる「民泊」のルールを定めた「住宅宿泊事業法」が、平成30年6月15日に施行されました。住宅宿泊事業を行う場合には、県への届出が必要となりますので、本ホームページを十分にお読みの上、適正に事業を行ってください。

住宅宿泊事業制度の概要

住宅宿泊事業制度の概要

 (出展:観光庁)

名称

概要

手続き

監督

住宅宿泊事業

旅館業法の許可を取得した営業者以外の者が、宿泊料を受けて

住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が

1年間で180日を超えないもの

都道府県知事への届出 都道府県知事

住宅宿泊管理業

住宅宿泊事業者から委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊事業

に係る業務や、届出住宅の維持保全に関する業務を行う事業

国土交通大臣の登録 国土交通大臣

住宅宿泊仲介業

旅行業者以外のものが、報酬を得て、宿泊者又は住宅宿泊事業

者のため、宿泊サービスについて代理して契約の締結等を行う

事業

観光庁長官の登録(5年更新) 観光庁長官

静岡県で住宅宿泊事業を行う場合

住宅宿泊事業の実施の制限

県の条例により、住宅宿泊事業の実施を制限する区域及び期間を定めています(平成30年3月28日公布、平成30年6月15日施行)。

【条例の概要】

(1)原則として制限する区域及び期間

区分

制限する区域

対象

制限する期間

1

学校等の周辺100m以内
  • 幼稚園、小中学校、高等学校
  • 高等課程のある専修学校
  • 外国人学校
  • 認可保育園、認定こども園
月曜日~金曜日
※祝日、学校等の休業日を除く

2

住居専用地域
  • 第1種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地
月曜日~金曜日
※祝日を除く

※個別の地域については、市町との協議により、制限する区域から除外する場合があります。

※住宅宿泊事業を予定している場所が住居専用地域に当たるかは、市町にお問い合わせください。

(2)市町との協議により、必要に応じて制限する区域及び期間

区分

制限する区域

対象

制限する期間

3

特別用途地区等の区域

特別用途地区、特定用途制限地域、

地区計画のうちホテル・旅館の建築

を制限している区域内の区域

月曜日~金曜日
※祝日を除く

4

1~3のほか、土地利用の状況その他

の事情を勘案して、住宅宿泊事業に

起因する騒音の発生その他の事象に

よる生活環境の悪化を防止すること

が特に必要である地域内の区域

(左記の例)静穏な環境を求める

住民が多く滞在する別荘地や道路

事情が良好でない集落等

宿泊に対する需要の状況その他の

事情を勘案して、住宅宿泊事業に

起因する騒音の発生その他の事象

による生活環境の悪化を防止する

ことが特に必要である期間

【制限する期間の考え方】
住宅宿泊事業の実施を制限する期間は暦日単位で示しています。

制限する期間の考え方
※土曜日の夜1泊の利用を想定しています。

事業の実施を制限する具体的な区域

事業の実施を制限する具体的な区域については告示により指定します。
(1)のうち、制限から除外する区域は現在ありません。(2)の市町との協議により、必要に応じて制限する区域及び期間については、下記をご確認ください。

住宅宿泊事業者の届出について

住宅宿泊事業を実施する場合は、県への届出が必要となります。

問合せ先

届出、指導監督に関すること:衛生課(電話054-221-3281)
条例に関すること:観光政策課(電話054-221-3638)

民泊制度に関する観光庁のポータルサイトとコールセンターが開設されます

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このページに関するお問い合わせ

スポーツ・文化観光部観光交流局観光政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3617
ファクス番号:054-221-3627
kankou2@pref.shizuoka.lg.jp