マイクロチップの装着に関する制度について

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ページID1025163  更新日 2024年2月27日

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動物の愛護及び管理に関する法律の改正に伴い、令和4年6月1日からマイクロチップの装着に関する制度がスタートします。

飼い主のみなさまへ

犬猫を新たに家族に迎え入れた皆様へ(義務)

令和4年6月1日以降、ペットショップやブリーダー等で販売される犬猫には、マイクロチップの装着が義務化されました。

そのため、そのような犬猫を新しく家族に迎え入れた飼い主の皆様は、装着されているマイクロチップの情報を変更登録する必要があります。

すでに犬猫を飼育している皆様へ(努力義務)

6月1日より以前から飼われている犬猫や、保護団体等から譲渡された犬猫については、マイクロチップの装着は義務ではありませんが、ペットの安全のため装着が推奨されます(努力義務)。

マイクロチップとは?

写真:マイクロチップ

マイクロチップは、直径1.4mm、長さ8.2mm程の円形状で15桁の数字(世界で2つと同じものがないISO規格の個体識別番号)が記録された電子標識機器で、電池交換の必要はありません。

マイクロチップを装着すると?

マイクロチップの登録番号は、専用のリーダーで読み取ります。

犬猫が迷子、地震や津波などの災害、盗難、事故等により飼い主と離れてしまったとき、保護された犬猫にマイクロチップが入っていれば、その番号からデータベースに登録されている飼い主の情報を照会することで飼い主のもとへ帰ることができます。

どこで装着できるの?

動物病院で獣医師が専用のインジェクターで皮下に装着します。装着による副作用の報告はほとんど報告されていますん。

どこで登録できるの?

令和4年6月1日より指定登録機関である公益財団法人日本獣医師会に郵送又はオンラインで登録ができます。

(登録手数料郵送:1000円、オンライン:300円)

【公益社団法人日本獣医師会】

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2347
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp