食品の健康保持増進効果に関する誇大広告は禁止されています

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ページID1025227  更新日 2023年9月25日

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健康増進法第65条第1項の規定

健康増進法第65条第1項には、「何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(健康保持増進効果という)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。」とあり、虚偽誇大広告が禁止されています。

これは、実際には表示どおりの健康保持増進効果等を有しない食品であるにもかかわらず、一般消費者がその表示を信じ、表示された効果を期待して摂取し続け、適切な診療機会を逸してしまう事態を防止することを目的としています。

問題となる表示例

問題となる表示例を示します。また、これらの表示は、健康増進法だけでなく、景品表示法や医薬品医療機器等法に抵触する可能性もあります。

1.医師又は歯科医師の診断、治療によることなく疾病が治癒するかのような表示

がん、高血圧、動脈硬化、糖尿病のような疾患は、医師による診断、治療等が必要であり、食品にこのような表示があった場合、一般消費者はその食品を摂取することで医師による診断、治療を受けなくても疾病が治癒するものと誤認してしまい、適切な診療の機会を逸してしまうおそれがあります。

表示例:「医者に行かなくとも動脈硬化を改善!」「本品に含まれる○○は、昔から生活習慣病の予防にきくと言われています」「血糖下降茶」

2.健康食品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく痩身効果が得られるかのような表示

消費エネルギーが摂取エネルギーを上回らない限り、人は痩せないのであって、特段の運動や食事制限をすることなく、短期間で容易に痩身効果が得られることはありません。

表示例:「一日たった3粒のむだけで、簡単に痩せることができました!」「飲むだけでポッコリおなかとサヨナラできます」

3.体験談の使用が不適切な場合

体験談を広告等に使用することそのものは、直ちに虚偽誇大広告にあたることはありません。ただし、体験談を含む表示全体から、当該商品に健康保持増進効果があるものと一般消費者に認識されるにもかかわらず、実際にはそのような効果が無い場合には、虚偽誇大広告等に該当します。なお、「個人の感想です」「効果を保証するものではありません」等の表示をしたとしても、虚偽誇大広告に当たるか否かの判断に影響を与えるものではありません。

表示例:「実際には、運動や食事療法を併用しているにもかかわらず、健康食品を摂取するだけで効果が得られたかのような体験談を記載する場合」

4.行政機関等の認証等に関する不適切な表示

行政や研究機関等の認証等を得ていることを表示していても、その認証制度が実在しない場合や、当該認証制度の趣旨とは違う趣旨で表示することにより、健康保持増進効果等について表示どおりの認証等を受けたものと誤認させる場合には、虚偽誇大広告に該当するおそれがあります。

表示例:「消費者庁承認済みのダイエット食品です」「○○国も認めたダイエット健康食品です」「特定保健用食品と、それ以外の食品を並べて、いずれも特定保健用食品であるかのように誤認させる広告」

虚偽誇大表示等は、表示全体で判断します

虚偽誇大表示等は、「痩せる」等の特定の用語等をもって判断されるものではありません。特定の用語を用いていないから大丈夫、というものではなく、周辺に記載されているその他の表現、掲載された写真、イラスト、時にはコントラストも含め、表示全体で虚偽誇大表示等に該当するか判断することになります。

参考

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2538
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp