登録販売者制度について
登録販売者とは、一般用医薬品(第2類医薬品、第3類医薬品)の販売等を担う専門家です。
登録販売者として業務を行うには、都道府県知事の実施する試験に合格し、あらかじめ登録をする必要があります。
1.登録販売者試験
都道府県知事は一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとする者が、それに必要な資質を有することを確認するための試験(登録販売者試験)を実施することとされています。
静岡県が実施する登録販売者試験
令和5年度の試験は終了しました。
令和6年度試験は実施が決定次第掲載します。(令和6年5月頃)
2.販売従事登録
登録販売者試験の合格者が、登録販売者として、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとするときは、あらかじめ勤務する店舗のある都道府県知事(配置販売業にあっては、配置区域を含む都道府県知事)の登録(販売従事登録)を受けなければならないこととなっています。
試験合格だけでは、「登録販売者」ではありませんので御注意ください。
登録手続の詳細については、次のページを御覧ください。
なお、販売従事登録後、氏名等に変更があった場合は変更届を、一般用医薬品の販売等に従事しようとしなくなったときは、登録の消除申請を行う必要があります。
3.登録販売者に対する研修
薬局開設者、店舗販売業者及び配置販売業者は、従事する全ての登録販売者に、毎年度厚生労働大臣に届出を行った研修実施機関が実施する研修を受講させることが義務付けられています。
詳細については、次のページを御覧ください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部生活衛生局薬事課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2411
ファクス番号:054-221-2199
yakuji@pref.shizuoka.lg.jp