登録販売者試験合格者の販売従事登録等

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ページID1025393  更新日 2023年2月15日

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登録販売者試験の合格者が、登録販売者として、一般用医薬品の販売等に従事しようとするときは、勤務する店舗のある都道府県知事の登録(販売従事登録)を受けなければならないこととなっています。

試験合格だけでは、「登録販売者」ではありませんので御注意ください。

なお、販売従事登録後、氏名等に変更があった場合は変更の届出を、医薬品の販売等に従事しなくなったときは、登録の消除申請を行う必要があります。

1.販売従事登録申請

(1)申請先

静岡県内の店舗で一般用医薬品の販売等に従事する場合

申請者の住所地(県外居住者は店舗所在地)を所管する保健所(支所、分庁舎、保健支援室を含む)

他の都道府県の店舗で一般用医薬品の販売又は授与に従事する場合

該当する都道府県の薬務主管課にお問合せください。
ただし、複数の都道府県に販売従事登録を行うことはできません。

(2)提出書類

1.販売従事登録申請書

申請書のダウンロードは下記のリンクをご覧ください。
保健所窓口でも入手できます。

2.登録販売者試験に合格したことを証する書類

合格通知書等の原本を提出してください。

3.申請者の戸籍等が確認可能な以下のいずれかの書類(6か月以内のもの)

  • (1)戸籍謄本
  • (2)戸籍抄本
  • (3)戸籍記載事項証明書
  • (4)本籍の記載のある住民票の写し(原本)
  • (5)住民票記載事項証明書

ただし、(4)と(5)については、個人番号の記載のないもの
合格通知書等に記載された本籍地又は氏名に変更があった者は(1)又は(2)に限り、変更の前後が確認できるもの
日本国籍を有していない者は(4)又は(5)に限り、国籍等が確認できるもの

4.雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類(申請者が薬局開設者又は医薬品の販売業者でない場合)

申請者が薬局開設者又は医薬品の販売業者である場合は、販売従事登録申請書の備考欄に「勤務する店舗の名称、所在地、許可の種類、許可番号」を記載してください。一般用医薬品の販売等に従事することがわかるものを準備してください。

5.医師の診断書(必要な場合のみ)

申請者が、精神の機能障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ添付(3か月以内のもの)してください。
診断書に必要な項目は以下のとおりです。
「申請者に係る精神の機能の障害があるかないか」

(3)提出部数

2部提出(正本1部、副本1部)

正本に添付する書類は必ず原本を提出してください。
副本に添付する書類は、正本に添付する書類のコピーでも可能です。
(例)正本に診断書を添付、副本に診断書のコピーを添付

(4)申請手数料

10,000円(静岡県収入証紙)

静岡県収入証紙を販売従事登録申請書に貼付してください。
静岡県収入証紙は、申請受付窓口である保健所でも購入することができます。

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2.登録販売者名簿登録事項変更届及び販売従事登録証書換え交付申請

本籍地都道府県名、氏名等に変更があった場合は、30日以内に届け出なければなりません。(単に居住地の変更があった場合や勤務先が変更となった場合は、届け出る必要はありません)
また、販売従事登録証の記載事項に変更があった場合は書換え交付申請をすることができます。同時に行う場合の手続は以下のとおりです。

(1)届出・申請先

住所地を所管する保健所(支所、分庁舎、保健支援室を含む)

県外居住者については、薬事課にお問い合わせください。

(2)提出書類

1.登録販売者名簿登録事項変更届書
販売従事登録証書換え交付申請書

申請書のダウンロードは下記のリンクをご覧ください。
保健所窓口でも入手できます。

2.変更の原因たる事実(婚姻等)を証する書類

戸籍謄本、戸籍抄本等の変更前後がわかるもの

3.販売従事登録証

(3)提出部数

2部提出(正本1部、副本1部)

副本に添付する書類は、正本に添付する書類のコピーでも可能です。

(4)申請手数料

2,000円(静岡県収入証紙)

静岡県収入証紙を販売従事登録証書換え交付申請書に貼付してください。
静岡県収入証紙は、申請受付窓口である保健所でも購入することができます。

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3.販売従事登録証再交付申請

販売従事登録証を紛失した場合、汚した場合等は販売従事登録証の再交付申請をすることができます。

(1)申請先

住所地を所管する保健所(支所、分庁舎、保健支援室を含む)

県外居住者については、薬事課にお問い合わせください。

(2)提出書類

1.販売従事登録証再交付申請書

申請書のダウンロードは下記のリンクをご覧ください。
保健所窓口でも入手できます。

2.売従事登録証(汚した場合等)

(3)提出部数

2部提出(正本1部、副本1部)

(4)申請手数料

2,900円(静岡県収入証紙)

静岡県収入証紙を販売従事登録証再交付申請書に貼付してください。
静岡県収入証紙は、申請受付窓口である保健所でも購入することができます。

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4.販売従事登録消除申請及び販売従事登録証の返納

一般用医薬品の販売等に従事しようとしなくなった場合、登録販売者が死亡した場合等は登録の消除を申請し、販売従事登録証を返納しなければなりません。

(1)申請先

住所地を所管する保健所(支所、分庁舎、保健支援室を含む)

県外居住者については、薬事課にお問い合わせください。

(2)提出書類

1.販売従事登録消除申請書

申請書のダウンロードは下記のリンクをご覧ください。
保健所窓口でも入手できます。

2.販売従事登録証

(3)提出部数

2部提出(正本1部、副本1部)

登録販売者の業務の継続が著しく困難になったとき

登録販売者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該登録販売者が精神の障害を有する状態となり、登録販売者の業務の継続が著しく困難になったときは、届出を行う必要があります。当該届出を行う場合は、事前に薬事課に相談してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局薬事課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2412
ファクス番号:054-221-2199
yakuji@pref.shizuoka.lg.jp