薬局機能情報の報告(薬局関係者向け)
1.薬局機能情報提供制度
県民の方々が薬局を適切に選択できるよう、薬局開設者は薬局の機能に関する一定の情報(薬局機能情報)を県に報告し、その情報を薬局で閲覧できるようにすること、県は県民の方々に提供することが医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律により義務付けられています。
2.薬局開設者が行う事項
薬局開設者は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律や静岡県薬局機能情報提供制度実施要領に基づき報告を行い、次の事項に留意する必要があります。
- 報告した情報を記載した書面等を薬局においても閲覧できるようにしておくこと
- 正確かつ適切な情報を提供すること
- 当該薬局において薬剤師等は、住民・患者等からの相談等に適切に応じるよう努めること
- 情報に誤りがあることに気が付いた場合、速やかにその訂正を行うこと
(1)新規報告
新規に薬局を開設した場合や移転、法人の変更等の場合に行う報告です。
報告方法
- 基礎項目登録票(様式第1号)を管轄保健所に提出してください。
- 後日、機関コード・パスワードが郵送により交付されます。
変更報告、定期報告の都度必要となるので、大切に保管してください。
※パスワードは変更できますが、変更後のパスワードを失念しないよう十分注意してください。 - 医療ネットしずおか関係者ログインから、報告を行ってください。
- なお、インターネット回線を使用できない場合等は、様式第2号(新規報告)を管轄保健所に提出してください。
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基礎項目登録票(様式第1号) (Word 71.5KB)
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医療ネットしずおか関係者ログイン(外部リンク)
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様式第2号(新規報告) (Excel 263.0KB)
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健康福祉センター・政令市保健所薬務主管課一覧
管轄保健所
報告時期
薬局開設許可を受けた後、速やかに報告を行ってください。
公表について
報告内容の確認等を行った後、順次公開されます。
(2)変更報告
以下の事項を変更した場合は報告が必要です。
他の事項を変更した場合も、随時報告を行って差し支えありません。
変更報告が必要な項目
2基本情報等
(2)薬局の名称、(3)薬局の開設者、(4)薬局の管理者、(5)薬局の所在地、(6)薬局の案内用の電話番号及びファクス番号、(7)営業日・開店時間、(8)休業日、(9)開店時間外の対応、(10)地域連携薬局の認定の有無、(11)専門医療機関連携薬局(がん)の認定の有無、(12)健康サポート薬局である旨の表示、(13)薬剤師不在時間の有無
4薬局サービス等
(1)相談への対応(当該項目に設けられている開店時間外の相談の対応可能時間に限る)
報告方法
- 医療ネットしずおか関係者ログインから、報告を行ってください。
- なお、インターネット回線を使用できない場合は、様式第2号又は様式第3号(薬局機能情報変更報告書)を管轄保健所に提出してください。
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医療ネットしずおか関係者ログイン(外部リンク)
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様式第2号 (Excel 263.0KB)
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様式第3号(薬局機能情報変更報告書) (Word 52.5KB)
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健康福祉センター・政令市保健所薬務主管課一覧
管轄保健所
報告時期
変更後、速やかに報告を行ってください。
公表について
報告内容の確認等を行った後、順次公開されます。
(3)定期報告
毎年、前年の12月31日時点の情報について行う報告です。
報告方法
原則、医療ネットしずおか関係者ログインから、報告を行ってください。
パソコンがない等のやむを得ない場合は、書面により行ってください。
入力方法は、薬局機能情報報告書記載要領を参照してください。
(1)医療ネットしずおかによる報告
- ア 関係者用ログイン画面からログインし、「薬局機能情報公表システム年度更新マニュアル」に従って、「機関情報登録」の全ての項目を入力してください。
なお、「薬局機能情報公表システム年度更新マニュアル」は、ログイン後の「関係者メニュー」画面のお知らせ欄に掲載しています。 - イ 全ての項目入力後、「申請へ」をクリックし、連絡担当者画面の必要事項を入力し、「入力完了」をクリックして「審査待ちの状態」にしてください。
医療ネットしずおかの操作に関しては、ヘルプデスクにお問合せください。
- 専用電話:050-5546-7321
- 対応時間:令和5年1月4日から令和5年1月31日までの9時30分~12時00分、13時00分~17時00分(土曜日・日曜日、祭日を除く)
(2)書面による報告
- ア 様式第2号を管轄保健所に提出してください。
報告時期
令和5年1月1日(土曜日)から令和5年1月31日(月曜日)まで
公表について
報告内容の確認等を行った後、3月31日までに順次公開されます。
3.よくある問合せ
薬局機能情報に関するその他の事項についてはページ下部の問い合わせ先に連絡ください。
Q1.インターネットにより報告する際の機関コード・パスワードがわからない
薬局開設時に上記2(1)により機関コード・パスワード交付の手続を行ったか確認してください。
手続を行っていない場合は、管轄保健所に基礎項目登録票を提出してください。後日、機関コード・パスワードが郵送により交付されます。
手続を行ったのにもかかわらず不明な場合は、Q2を参照してください。
Q2.機関コード・パスワードを紛失してしまった
薬局機能情報ログイン用機関コード・パスワード照会票に必要事項を記載し、保健所等薬局機能情報担当課宛てにファクスにて送付してください。
確認後、ファクスにて回答します(平日のみ対応)。
Q3.医療ネットしずおかによる報告方法がわからない
- 医療ネットしずおか関係者ログインからログインし、「機関情報登録」ボタンから入力を開始してください。
- 報告する場合は、全ての項目を入力した後、「申請へ」ボタンをクリックしてください。
- 連絡担当者の必要事項を入力し、「入力完了」ボタンをクリックして、「審査待ちの状態」にしてください。
詳しくは医療ネットしずおか操作マニュアル(薬局)(抜粋)を御覧ください。
4.情報の取扱い
薬局開設者からの報告内容は、原則そのまま公表しますので、正確かつ適切に報告してください。
5.関連通知等
県実施要領
国通知等
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薬局機能情報提供制度実施要領(令和3年1月29日付け薬生発0129第8号による改正後) (PDF 147.1KB)
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薬局機能に関する情報の報告及び公表に当たっての留意点について(令和3年1月29日付け薬生総発0129第5号による改正後) (PDF 232.2KB)
1 健康サポート薬局である旨の表示の有無、薬剤師不在時間の有無等の項目追加
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平成28年厚生労働省令第19号 (PDF 205.0KB)
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(平成28年2月12日付け薬生発0212第5号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知) (PDF 354.1KB)
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薬局機能情報提供制度実施要領等の改正について(平成28年2月12日付け薬生発0212第10号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知) (PDF 328.9KB)
2 KPI(KeyPerformanceIndicator)に関する項目の追加等
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平成29年厚生労働省令第109号 (PDF 90.2KB)
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薬局機能情報提供制度の改正について(平成29年10月6日付け薬生発1006第4号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知) (PDF 125.4KB)
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「薬局機能に関する情報の報告及び公表に当たっての留意点について」の一部改正について(平成29年10月6日付け薬生総発1006第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知) (PDF 188.1KB)
3 地域連携薬局、専門医療機関連携薬局に関する項目の追加等
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令和3年厚生労働省令第5号 (PDF 941.1KB)
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薬局機能情報提供制度の改正について(令和3年1月29日付け薬生発0129第8号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知) (PDF 147.1KB)
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「薬局機能に関する情報の報告及び公表に当たっての留意点について」の一部改正について(令和3年1月29日付け薬生総発0129第5号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知) (PDF 232.2KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部生活衛生局薬事課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2411
ファクス番号:054-221-2199
yakuji@pref.shizuoka.lg.jp