薬局機能情報の報告

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ページID1059405  更新日 2024年1月5日

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こちらでは薬局機能情報の報告に関する内容を記載しております。

薬局機能情報提供制度の改正については、以下のリンク先に記載しています。

1.薬局機能情報提供制度

県民の方々が薬局を適切に選択できるよう、薬局開設者は薬局の機能に関する一定の情報(薬局機能情報)を県に報告し、その情報を薬局で閲覧できるようにすること、県は県民の方々に提供することが医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律により義務付けられています。

2.薬局開設者が行う事項

薬局開設者は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき報告を行い、次の事項に留意する必要があります。

  • 正確かつ適切な情報を提供すること
  • 当該薬局において薬剤師等は、住民・患者等からの相談等に適切に応じるよう努めること
  • 報告した情報を記載した書面等を薬局においても閲覧できるようにしておくこと
  • 情報に誤りがあることに気が付いた場合、速やかにその訂正を行うこと

(1)新規報告

新規に薬局を開設した場合や移転、法人の変更等の場合に行う報告です。

報告方法

薬局開設者は、厚生労働省が整備する医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS 」という。) の「新規ユーザ登録申請フォーム( https://www.gmis.mhlw.go.jp/user-Registration-Form)」から、ユーザ名とパスワードの付与を受けて下さい。

G-MISトップページ(https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login/)よりログインしホーム画面から「ユーザ基礎情報登録」ボタンをクリックし調査票入力画面から、情報を入力して下さい。
 

インターネット回線がない等のやむを得ない場合は、下記3.薬局機能情報の報告方法の特例により書面で行うことができます。

報告時期

薬局開設許可を受けた後、速やかに報告を行ってください。

公表について

報告内容の確認等を行った後、順次公開されます。

(2)変更報告

以下の事項を変更した場合は薬局の変更届とは別に報告が必要です。
他の事項を変更した場合も、随時報告を行って差し支えありません。

報告方法

薬局開設者は、G-MISのトップページ(https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login/)よりログインし、ホーム画面から「薬局機能情報提供制度」ボタン→「随意報告」ボタンをクリックし、調査票入力画面から、報告内容を入力して下さい。
 

インターネット回線がない等のやむを得ない場合は、下記3.薬局機能情報の報告方法の特例により書面で行うことができます。

変更報告が必要な項目

1管理、運営、サービス等に関する事項

(1)基本情報

ウ薬局の名称、エ薬局開設者、オ薬局の管理者、カ薬局の所在地、キ薬局の面積、ク店舗販売業の併設の有無、ケ電話番号及びファクシミリ番号、コ電子メールアドレス、サ営業日、シ開店時間、ス開店時間外で相談できる時間、セ健康サポート薬局である旨の表示の有無、ソ地域連携薬局の認定の有無、タ専門医療機関連携薬局(がん)の認定の有無

(3)薬局サービス等

ウ薬剤師不在時間の有無

報告時期

変更後、速やかに報告を行ってください。

公表について

報告内容の確認等を行った後、順次公開されます。

(3)定期報告

毎年、前年の12月31日時点の情報について行う報告です。

報告方法

薬局開設者は、G-MISのトップページ(https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login/)よりログインし、ホーム画面から「薬局機能情報提供制度」ボタン→「定期報告」ボタンをクリックし、調査票入力画面から、報告内容を入力してください。
 

インターネット回線がない等のやむを得ない場合は、下記3.薬局機能情報の報告方法の特例により書面で行うことができます。

報告内容は、薬局機能情報報告書記載要領を参照してください。

報告時期

令和6年1月5日(金曜日)から令和6年3月末日まで

  • 3月末までの報告完了のため、早めの報告に御協力ください。
  • 期限を厳守するようお願いいたします。

公表について

報告内容の確認等を行った後、順次公開されます。

3.薬局機能情報の報告方法の特例

G-MISを用いた報告が困難である場合は、薬局の所在地 を管轄する保健所に以下の報告書を提出してください。

ア 新規報告 薬局機能情報報告書(様式第1号)

イ 定期報告 薬局機能情報報告書(様式第1号)

ウ 変更報告 薬局機能情報変更報告書(様式第2号)又は薬局機能情報報告書(様式第1号)

 (変更報告が必須とされている項目以外の項目について報告する場合)

4.情報の取扱い

薬局開設者からの報告内容は、原則そのまま公表しますので、正確かつ適切に報告してください。

国通知等

県実施要領

【報告機関用】G-MIS操作マニュアルについて

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局薬事課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2411
ファクス番号:054-221-2199
yakuji@pref.shizuoka.lg.jp