麻しん発生報告数の増加に伴う注意喚起について

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ページID1054341  更新日 2026年2月24日

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このことについて、厚生労働省健康局感染症課から協力依頼の通知がありました。

【医療機関へのお願い】
・発熱や発しんを呈する患者を診察した際は、麻しんの可能性を念頭に置き、海外渡航歴及び国内旅行歴を聴取し、麻しんの罹患歴及び予防接種歴を確認するなど、麻しんを意識した診療をしてください。

・ 麻しんを疑った場合には、特定感染症予防指針に基づき、臨床診断をした時点で、感染症法第12条の規定に基づき、まず臨床診断例として直ちに最寄りの保健所に届出をしてください。

・ 診断においては、血清IgM抗体検査等の血清抗体価の測定を実施してください。

・ウイルス学的検査(※)の実施のため、保健所から検体提出を依頼しますので、ご協力をお願いします。
 (※)血清IgM抗体は、他の疾患でも交差的に陽性となることがあることから、必ずウイルス遺伝子検査を実施する必要があります。また、麻しんの疫学調査において、ウイルスのゲノム配列は極めて重要であることから、保健所は、感染症法第15条の規定に基づき、診断医療機関に対し、検体提出の協力依頼をお願いします。

・ 医療従事者の麻しん含有ワクチン接種歴(2回以上の接種)を確認していることが望ましいです。

・ 麻しんの感染力の強さに鑑みた院内感染予防対策を実施してください。

詳細については、以下の添付ファイル及び外部リンク先を確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

富士健康福祉センター 医療健康課
〒416-0906 富士市本市場441-1
電話番号:0545-65-2156
ファクス番号:0545-65-2288
kffuji-iken@pref.shizuoka.lg.jp