急性弛緩性麻痺(AFP)の情報提供について
急性弛緩性麻痺(AFP)の情報提供について、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課通知がありましたのでお知らせします。
ポリオを除くAFPについては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第12条第1項の規定により、AFPを診断した医師が届出を行うよう義務づけられています。
また、届出がされた場合、国立健康危機管理研究機構が、保健所に対して当該症例の報告書(別紙「急性弛緩性麻痺症例60日後追跡報告書」)の提出を求める場合があります。その際は、保健所の積極的疫学調査について御協力をお願いいたします。
詳細は、添付資料を御確認ください。
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急性弛緩性麻痺(AFP)の情報提供について(周知) (PDF 173.3KB)
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別紙 急性弛緩性麻痺症例60日後追跡報告書 (PDF 51.5KB)
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「急性弛緩性麻痺を認める疾患のサーベイランス・診断・検査・治療に関する 手引き」(第3版)(外部リンク)
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厚生労働省ホームページ 感染症法に基づく医師・獣医師の届出基準 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)(外部リンク)
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感染症対策部フォトレポート (第31回WHO西太平洋地域ポリオ根絶認定委員会(RCC))(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
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〒416-0906 富士市本市場441-1
電話番号:0545-65-2597
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