急性弛緩性麻痺(AFP)の情報提供について

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ページID1079191  更新日 2026年1月20日

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急性弛緩性麻痺(AFP)の情報提供について、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課通知がありましたのでお知らせします。

ポリオを除くAFPについては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第12条第1項の規定により、AFPを診断した医師が届出を行うよう義務づけられています。

また、届出がされた場合、国立健康危機管理研究機構が、保健所に対して当該症例の報告書(別紙「急性弛緩性麻痺症例60日後追跡報告書」)の提出を求める場合があります。その際は、保健所の積極的疫学調査について御協力をお願いいたします。

詳細は、添付資料を御確認ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

富士健康福祉センター
〒416-0906 富士市本市場441-1
電話番号:0545-65-2597
ファクス番号:0545-65-2288
kffuji-soumu@pref.shizuoka.lg.jp