結核関係様式の変更について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律が平成19年4月1日に施行されたことに伴い、結核関係様式が変更になります。
結核発生届(法第12条第1項)
医師は、結核患者、擬似症患者、無症状病原体保有者(医療の必要なもの)を診断したときには、最寄りの保健所長に直ちに届出が必要です。
結核患者入退院届出票(法53条の11)
病院管理者は、結核患者が入退院したときには、最寄りの保健所長に7日以内に届出が必要です。
結核医療費公費負担申請(法37条の2第1項)
結核患者の診断と同時に外来(通院)での治療を開始する場合に提出してください。
保健所で申請書を受理した日が公費負担医療患者票の始期(公費負担開始日)となりますので、診断したその日に申請書をファクスで保健所まで速やかに送付してください。
※喀痰検査の結果、排菌が認められる等、勧告入院となる場合は、様式第79号の提出は不要です。
公費負担医療患者票記載事項変更届
患者情報(氏名、住所、保険種別)の変更や、患者の転居等により指定医療機関を変更する場合に提出いただくものです。
※県外・政令市(静岡市・浜松市)への転居の場合は手続きが異なります。必ず保健所までお問い合わせください。
基本的には患者様本人に届出を依頼します。ただし、医療機関様のほうで情報を先にキャッチした場合は、患者様に情報提供の可否を確認のうえ、了承いただけた場合は保健所まで情報提供をお願いします。
結核患者治癒・中止等届(県参考様式)
医師は、結核患者が治癒、経過観察、転医又は転出等になった場合に届を提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
西部健康福祉センター地域医療課
〒438-8622 磐田市見付3599-4
電話番号:0538-37-2585
ファクス番号:0538-37-2224
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