営業許可の申請と届出に関する手続き
新たに食品を取り扱う営業を始める皆さまへ
新たに食品を取り扱うときには、食品衛生法に基づく「営業許可」の取得や「営業届出」の提出を、保健所に行う必要があります。
営業に必要な許可や届出の業種は、取り扱う食品の種類や製造方法などにより異なります。
また、営業許可を取得するには、許可の業種によって定められた設備を施設内に整える必要があります。
必ず事前に保健所にご相談のうえで、必要な手続きを行ってください。
許可を取得するには
1.事前相談
施設の工事着工前に設計図などを持参のうえ、保健所へ相談にお越しください。
伊豆市内の施設は東部保健所修善寺支所が窓口となります。
2.申請方法
厚生労働省「食品衛生申請等システム」サイトからオンライン申請となります。
1アカウントの作成
お手元にメールアドレス、法人の場合は法人番号を御準備の上アカウントを作成してください。
2申請内容の入力
事前に用意するもの
- 施設の図面のファイル(pdf,jpg,jpeg,png,gif,bmp,doc,docx,xls,xlsx,ppt,ppyx)
- 食品衛生責任者の資格を証する書類
3.申請書提出
3.提出書類
ア.オンライン申請の最後に表示される整理番号の控え
イ.施設の構造及び設備を示す図面(アップロードした図面が不鮮明だと受理できません。必ずご持参ください。)
図面の記載例(手洗い設備、洗浄設備等、必要な設備の名称を必ず記載してください。)
ウ.食品衛生責任者の資格を証明するもの
エ.水質検査成績書(井戸水等を使用する場合)
オ.登記事項証明書(法人の場合)
オンライン入力が難しい方は以下書類を記入し、追加でご持参ください。(代理申請はお時間がかかるため、予約制とさせていただいています。)
カ.営業届
キ.施設基準チェックリスト
業種 | 業種 | 新規申請手数料 | 継続申請手数料 |
---|---|---|---|
複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業 | 2業種 | 30,000円 | 24,000円 |
魚介類競り売り営業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業、食品の放射線照射業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、そうざい製造業、冷凍食品製造業、密封包装食品製造業、添加物製造業 | 16業種 | 21,000円 | 16,800円 |
飲食店営業、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業 | 3業種 | 16,000円 | 12,800円 |
菓子製造業、アイスクリーム類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、漬物製造業、食品の小分け業 | 7業種 | 14,000円 | 11,200円 |
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し調理された食品を販売する営業、食肉販売業、魚介類販売業、集乳業 | 4業種 | 9,600円 | 7,680円 |
書類は施設の完成予定日の10日前~を目安に提出してください。
4.施設検査の打合
申請の際、窓口で検査の日程を相談してください。
予約状況により、ご希望に添えない場合もあります。
- 沼津市・裾野市・長泉町・清水町
- 月曜日・木曜日
- 三島市、伊豆の国市、函南町
- 火曜日・金曜日
5.施設の確認検査
施設検査は、施設基準に合致しているかを確認します。
施設基準に合致しない場合は、改善した後に、再度検査を受けてください。
施設調査時にHACCPに沿った衛生管理計画を作成しご相談ください。
6.営業開始
調査から1週間程度で許可となります。(電話連絡があった時点で営業を開始していただけます。)
許可証の交付は、許可の翌月、月1回の講習会で交付します。(調査時に日程をお伝えします。)
営業届出制度について
食品衛生法施行令で示された、公衆衛生に与える影響が少ない営業を除き、すべての食品関連事業者は保健所へ届出が必要となりました。
くわしくは、次のページを御確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
静岡県東部健康福祉センター衛生薬務課
〒410-8543 沼津市高島本町1番地の3
電話番号:055-920-2102
ファクス番号:055-920-2194
kftoubu-eisei@pref.shizuoka.lg.jp