自動車(キッチンカー)による飲食店営業について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1044194  更新日 2024年9月19日

印刷大きな文字で印刷

静岡県内で自動車(キッチンカー)による飲食店営業を行うためには、静岡県内のいずれかの保健所で「飲食店営業」の許可を受けることが必要です。
許可の申請の際は、営業を行う場所(市町)を管轄する保健所で手続きを行ってください。

自動車ではなく、テント等を使用し屋外で営業する場合には飲食店営業(露店)の申請を行ってください。

許可申請の流れ

1 事前準備

  • 必要な設備を整える。
  • 自動車の図面を作成する。
  • 車検証を用意する。
  • 食品衛生責任者の資格を証する書類を用意する。
  • HACCPに沿った衛生管理計画書を作成する。

2 電子申請

以下リンク先の食品衛生申請等システムで申請を行ってください。手順については以下のとおりです。

Step1 アカウントの作成

「アカウント作成はこちら」からアカウント作成方法の解説に沿ってアカウントを作成してください。
また、法人の場合は法人番号をご準備ください。

Step2 申請内容の入力

「営業許可の申請」から申請内容入力の解説に沿って申請してください。
※「営業の届出」ではありません。

以下のデータを添付してください。

  • 自動車の図面
  • 車検証

※対応ファイル形式:pdf,jpg,jpeg,png,gif,bmp,doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx

Step3 申請完了の連絡

申請後、申請完了メールが届きましたら保健所に電話で御連絡ください。

※申請は、入力された営業施設所在地で全国の保健所へ振り分けられるため、管轄する地域以外の申請は審査することができません。入力間違いに御注意ください。

オンライン入力が難しい方は、申請書と基準チェックリスト(共通基準・業種別基準等)に必要事項を記載し、御相談ください。
代理入力は1時間程お待ちいただく場合があります。担当不在の場合は対応できませんので、必ずお電話にて事前予約をお願いします。

3 申請書の提出及び自動車の確認

電子申請後、書類審査完了の連絡が保健所からありましたら、来所日時を事前予約の上、以下を保健所窓口へ持参してください。

【持ち物】

  • 申請画面を印刷したもの、もしくは整理番号の控え
  • 食品衛生責任者の資格証明書(原本)
  • 登記事項証明書(原本)※法人の場合のみ
  • 水質検査成績書(26項目)※井戸水等を使用する場合のみ
  • HACCPに沿った衛生管理計画書
  • 申請手数料 16,000円
  • 申請図面に記載した設備と自動車
  • 車検証

4 営業許可の連絡

自動車の確認調査後、電話連絡があった時点から営業可能です。(確認調査から目安として1週間程度)
また、申請システムへログインすることで許可番号や許可年月日等を確認できます。

5 許可証の交付

営業許可を受けた翌月、許可証交付講習会(月1回開催)を受講後、許可証をお渡しします。

このページの先頭へ戻る

必要設備

営業許可を取得するためには、自動車が営業許可基準に適合していることが必要です。
以下図面例を参考に、必要事項を全て図面の中に記載してください。

【図面例】

イラスト:図面の例


※1 食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から流水式手洗い設備の水栓は手指の再汚染を防止できる構造(センサー式、レバー式、足踏み式等)でなければならなくなりました。

※2 取り扱う食品の種類や調理行程によって、必要なタンクの容量が変わりました。下記表を参考に、必要な容量の給水タンクおよび排水タンクそれぞれを自動車に備えてください。

表:調理工程・取扱品目、給排水タンクの容量

このページの先頭へ戻る

よくある質問

Q.衛生管理計画書はどのように作成すればいいですか?

A.厚生労働省が示している、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(小規模な一般飲食店事業者向け)を参考に作成してください。


Q.営業の種類は何を選択すればいいですか?

A.「(1)飲食店営業」を選択してください。


Q.営業の種類に、「(1)飲食店営業」がありません。

A.「営業の届出」を行っていませんか?「営業許可の申請」から入力を行ってください。


Q.許可申請をしたのに、保健所に申請が届いていないと言われました。

A.営業施設情報の所在地に入力した住所を管轄する保健所へお問い合わせください。
営業施設所在地を管轄する保健所以外では、申請に関わる閲覧、操作をすることはできません。
なお、営業施設所在地には営業を行う予定地の住所を入力してください。


Q.主として取り扱う食品又は添加物には、何を入力したらいいですか?

A.提供する食品を選択してください。
複数品目を取り扱う場合には、「753 調理食品」を選択してもかまいません。(入力方法については「申請内容入力の解説」をご覧ください。)


Q.営業許可証はいつもらえますか?

A.静岡県では、営業許可を受けた翌月の許可証交付講習会(月1回開催)を受講後、許可証をお渡ししております。(営業については許可の連絡があったその日から可能です。)
なお、許可番号や許可年月日等は、許可の連絡後に申請システムへログインすることでいつでも確認できます。


Q.出店は一日だけなので、短期営業の届出をしたいです。

A.静岡県には短期営業の届出はありません。
静岡県内でキッチンカーの営業を行いたい場合には、そのキッチンカーについて静岡県の「飲食店営業」許可の取得が必要です。

このページの先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

御殿場健康福祉センター 衛生薬務課
〒412-0039 御殿場市竈1113
電話番号:0550-82-1223
ファクス番号:0550-82-4345
kfgotenba-eiyaku@pref.shizuoka.lg.jp