特定給食施設及びその他の給食施設の方へ

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ページID1033413  更新日 2023年1月13日

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給食施設の設置者は、給食を開始、変更、休止、廃止をする際には、健康増進法及び静岡県給食施設の届出に関する要綱に基づき、届出が必要になります。

東部保健所の管轄は、沼津市、三島市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町の給食施設です。

届出の提出について

給食施設の設置者は、給食を開始、変更、休止、廃止をする際には、健康増進法及び静岡県給食施設の届出に関する要綱に基づき、届出が必要になります。

開始届

給食開始から1か月以内に行う届出

変更届

次の届け出事項に変更が生じたときに、変更日から1か月以内に行う届出

  • 給食施設の名称
  • 給食施設の所在地
  • 給食施設の種類
  • 食数
  • 管理栄養士及び栄養士の員数(配置の有無に変更がある場合)

休止届、廃止届

給食施設を休止又は廃止したときに、休止又は廃止した日から1か月以内に行う届出

給食運営のレベルアップのために

自主的に組織された団体の活動を支援しています。

<静岡県給食協会沼津伊豆支部>
給食施設の団体です。会員施設の管理者や従事者が、給食運営管理の向上のため、同じ職域や職種同士または職域や職種を越えて、研修会や施設見学会を開催したり、情報交換を行っています。

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このページに関するお問い合わせ

静岡県東部健康福祉センター健康増進課
〒410-8543 沼津市高島本町1番地の3
電話番号:055-920-2112
ファクス番号:055-920-2194
kftoubu-kenzou@pref.shizuoka.lg.jp