東部健康福祉センター(生活保護課)

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ページID1033426  更新日 2023年10月31日

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イラスト:けがをしている人

生活保護や住宅手当に関する業務を扱っています。

次のような方の相談に応じています。

  • 高齢や病気により働けなくなり、収入がなくなった。
  • 貯金を下ろして生活してきたが、底をついてしまった。
  • 入院したが、収入、資産、預貯金がなく、身内の援助が受けられず医療費が支払えない。

[参考1]生活保護制度の基本原理

国は、

国民に対して、最低生活を保障する責任を負っています。

生活困難となった原因を問わず、生活困難という経済状況をみて保護を行います。

健康で文化的な最低限度の生活を保障します。

申請をする人は、

財産があったら、まず財産を処分して生活費にあててください。

働ける人は働いて収入を得てください。

親子、兄弟などから援助を受けられる人は、援助を受けてください。

それでも生活できないときにはじめて保護が受けられます。

[参考2]生活保護実施上の原則

  1. 申請を原則としています。
  2. 保護費は国が年齢、世帯構成、住所地、障害の程度などの事情を考えて決めています。
  3. 保護は世帯単位で実施しています。

相談、保護申請先

要保護者

↓ 相談

民生委員・児童委員

↓ 連絡

町役場

  • 面接・相談
  • 申請書受理

健康福祉センター

  • 調査
  • 決定

郡部については町役場市部については市福祉事務所が申請窓口となります。

[参考3]保護の申請があった場合、次のことを調査したり、お尋ねします。

(1)経緯

生活困窮の原因、申請までの生活状況

(2)世帯の状況

家族構成、家族全員の生活歴

(3)医療の状況

病気の有無、病名、入院が必要かどうか、医療機関名、通院回数、医療費支払い状況など

(4)住宅の状況

自分の家か?借家か?家賃は?間取りは?

今住んでいる家屋や敷地の保有は、原則として認められます。

高額な家賃の借家に入居している場合、低額な家賃の借家に転居していただきます。

(5)資産の状況

土地…未活用の土地は売って生活費にあててください。

自動車…原則として保有できません

預貯金、生命保険…原則として解約し、まず生活費にあててください。

手持ち現金

(6)扶養義務者の状況

親子、兄弟などの住所、氏名、職業(勤務先)、家族の人数

援助の要請を文書で行います。

(7)他の制度の活用

社会保険、年金の加入状況

他の福祉制度の活用

(8)収入の状況

働いている場合は、勤務先、雇用条件、収入額

年金収入、仕送り、その他の収入(児童扶養手当など)

(9)借金の有無、借入先

このページに関するお問い合わせ

東部健康福祉センター(生活保護課)
〒410-8543 沼津市高島本町1番地の3
電話番号:055-920-2078
ファクス番号:055-920-2191
kftoubu-seiho@pref.shizuoka.lg.jp