病院・診療所・助産所の開設等に関する各種手続についてご説明します。

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ページID1023826  更新日 2023年1月13日

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静岡県内の病院・診療所の開設・運営に関する各種の手続についてご説明します。

ただし、静岡市及び浜松市の区域内の病院・診療所・助産所に関する手続については、それぞれの市の保健所にお問い合わせください。

病院

いずれの手続についても、書類の提出先は、病院の所在地を管轄する保健所です。

病院の開設・運営に関する各種手続の一覧

病院を開設するとき(医療法第7条第1項・医療法施行令第4条の2第1項)

手続の名称

開設許可申請等

手続の時期

事前

必要書類又は詳細説明

次の事項を変更するとき(医療法第7条第2項)

  1. 開設の目的・維持方法
  2. 敷地の面積・平面図
  3. 病院の構造・平面図
  4. 従業者の定員
  5. 医療法第21条に規定する施設・設備(法定設備)
  6. 病床数・病床種別ごとの病床数・各病室の病床数(病床数を減少する場合を除く。)
  7. 歯科医業を行う病院であって、歯科技工室を設けている場合のその構造設備
手続の名称

開設許可事項変更許可申請

手続の時期

事前

必要書類又は詳細説明

次の事項を変更したとき(医療法施行令第4条第1項・第4条の2第2項)

  1. 開設者の住所・氏名(開設者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 病院の名称
  3. 診療科目
  4. 開設者が法人であるときのその定款、寄附行為又は条例(主たる事務所の所在地が静岡県以外の区域にある国所管医療法人の場合に限る。)
  5. 管理者の住所及び氏名
  6. 病床数・病床種別ごとの病床数・各病室の病床数(病床数を減少する場合に限る。)

次の場合

  1. 開設者である医師又は歯科医師が、他の病院若しくは診療所の開設者又は管理者となった場合
  2. 開設者である医師又は歯科医師が、他の病院若しくは診療所に勤務する場合
手続の名称

開設許可(届出)事項変更届

手続の時期

変更等の後10日以内

必要書類又は詳細説明

病院に医師を宿直させない場合(医療法第16条)

(病院に勤務する医師が、その病院の隣接地に居住する場合のみ手続可能)

手続の名称

宿直医師免除許可申請

手続の時期

事前

必要書類又は詳細説明

診療所

いずれの手続についても、書類の提出先は、診療所の所在地を管轄する保健所です。

診療所の開設・運営に関する各種手続の一覧

医師又は歯科医師が無床診療所を開設したとき(医療法第8条)

手続の名称

開設届

手続の時期

開設後10日以内

必要書類又は詳細説明

医師又は歯科医師以外の者が無床診療所を開設するとき(医療法第7条第1項・医療法施行令第4条の2第1項)

手続の名称

開設許可申請等

手続の時期

事前

必要書類又は詳細説明

有床診療所を開設するとき、又は診療所に病床を設置するとき(医療法第7条第1項・第3項・医療法施行令第4条の2第1項)

手続の名称

病床設置許可申請等

手続の時期

事前

必要書類又は詳細説明

医師又は歯科医師が開設した診療所において、

  1. 次の事項を変更したとき(医療法施行令第4条第3項)
    1. 開設者の住所及び氏名
    2. 診療所の名称
    3. 開設の場所
    4. 診療科目
    5. 従業員の定員
    6. 敷地の面積及び平面図
    7. 診療所の構造及び平面図
    8. 歯科医業を行う診療所であって、歯科技工室を設けている場合のその構造設備
    9. 管理者の住所及び氏名
    10. 診療に従事する医師若しくは歯科医師の氏名、担当診療科名、診療日及び診療時間
    11. 勤務する薬剤師の氏名
    12. 病床数、病床種別ごとの病床数及び各病室の病床数(次の場合に限る。)※有床診療所のみ
      1. 一般病床の病床数を減少させようとするき
      2. 一般病床に係る病室の病床数を変更しようとするとき
      3. 療養病床に係る病室の病床数を減少させようとするとき
  2. 次の場合に該当するとき(医療法施行令第4条第3項)
    1. 開設者が他の病院若又は診療所の開設者又は管理者となったとき
    2. 開設者が他の病院又は診療所に勤務することとなったとき
手続の名称

開設届出事項変更届

手続の時期

変更後10日以内

必要書類又は詳細説明

開設許可を受けて開設した診療所において、次の許可事項を変更するとき(医療法第7条第2項)

  1. 開設の目的・維持方法
  2. 従業者の定員
  3. 敷地の面積及び平面図
  4. 診療所の構造及び平面図
  5. 歯科医業を行う病院であって、歯科技工室を設けている場合のその構造設備
  6. 病床数、病床種別ごとの病床数及び各病室の病床数(病室の病床数を減少しようとする場合を除く。)
手続の名称

開設許可事項変更許可申請

手続の時期

事前

必要書類又は詳細説明

開設許可を受けて開設した診療所において、次の事項を変更したとき(医療法施行令第4条第1項・第4条の2第2項)

  1. 開設者の住所及び氏名(開設者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 診療所の名称
  3. 診療科目
  4. 病床数、病床種別ごとの病床数及び各病室の病床数(病室の病床数を減少しようとする場合に限る。)
  5. 開設者が法人であるときのその定款、寄附行為又は条例(主たる事務所の所在地が静岡県以外の区域にある国所管医療法人の場合に限る。)
  6. 管理者の住所及び氏名
手続の名称

開設許可後の開設許可(届出)事項変更届

手続の時期

変更後10日以内

必要書類又は詳細説明

有床診療所において、次の事項を変更するとき(医療法第7条第3項)

  1. 医師、看護師その他の従業員の定員
  2. 機能訓練室、談話室、食堂及び浴室(療養病床を有する診療所のみ。)
手続の名称

病床設置許可事項変更許可申請

手続の時期

事前

必要書類又は詳細説明

助産所

いずれの手続についても、書類の提出先は、助産所の所在地を管轄する保健所です。

助産所の開設・運営に関する各種手続の一覧

助産師が新たに助産所を開設したとき(医療法第8条)

手続の名称

開設届

手続の時期

開設後10日以内

必要書類又は詳細説明

助産師以外の者が助産所を開設するとき(医療法第7条第1項)

手続の名称

開設許可等

手続の時期

事前

必要書類又は詳細説明

助産師が開設した助産所において、

  1. 次の事項を変更したとき(医療法施行令第4条第3項)
    1. 開設者の住所及び氏名
    2. 助産所の名称
    3. 従業員の定員
    4. 敷地の面積及び平面図
    5. 助産所の構造及び平面図
    6. 管理者の住所及び氏名
    7. 業務に従事する助産師の氏名、勤務日及び勤務時間
    8. 分娩を取り扱う助産所における医療法施行規則第15条の2の嘱託医師等の内容
  2. 次の場合に該当するとき(医療法施行令第4条第3項)
    1. 開設者が他の助産所の開設者又は管理者となったとき
    2. 開設者が他の助産所に勤務することとなったとき
    3. 同時に2以上の助産所を開設したとき
手続の名称

開設届出事項変更届

手続の時期

変更後10日以内

必要書類又は詳細説明

開設許可を受けて開設した助産所において、次の許可事項を変更するとき(医療法第7条第2項)

  1. 従業員の定員
  2. 敷地の面積及び平面図
  3. 助産所の概要及び平面図
手続の名称

開設許可事項変更許可

手続の時期

事前

必要書類又は詳細説明

開設許可を受けて開設した助産所において、次の事項を変更したとき(医療法施行令第4条第1項・第4条の2第2項)

  1. 開設者の住所及び氏名(開設者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 助産所の名称
  3. 開設者が法人であるときのその定款、寄附行為又は条例(主たる事務所の所在地が静岡県以外の区域にある国所管医療法人の場合に限る。)
  4. 管理者の住所及び氏名
  5. 分娩を取り扱う助産所における医療法施行規則第15条の2の嘱託医師等の内容
手続の名称

開設許可(届出)事項変更届

手続の時期

変更後10日以内

必要書類又は詳細説明

病院・診療所・助産所共通

病院・診療所・助産所共通の各種手続

病院、有床診療所、入所施設を有する助産所の施設を使用するとき

手続の名称

構造設備使用許可申請

手続の時期

事前

必要書類又は詳細説明

病院、診療所又は助産所を休止したとき(医療法第8条の2第1項)

手続の名称

休止届

手続の時期

休止後10日以内

必要書類又は詳細説明

休止していた病院、診療所又は助産所を再開したとき(医療法第8条の2第2項)

手続の名称

再開届

手続の時期

再開後10日以内

必要書類又は詳細説明

病院、診療所又は助産所を廃止したとき(医療法第9条第1項)

手続の名称

廃止届

手続の時期

廃止後10日以内

必要書類又は詳細説明

病院、診療所又は助産所において、開設者でない者を管理者とするとき(医療法第12条第1項)

(医師、歯科医師又は助産師が開設する場合のみ手続可能)

手続の名称

管理者選任許可申請

手続の時期

事前

必要書類又は詳細説明

病院、診療所又は助産所を管理する者が、県内の病院、診療所又は助産所の管理者となるとき(医療法第12条第2項)

手続の名称

管理者兼任許可申請

手続の時期

事前

必要書類又は詳細説明

病院又は診療所において、専属の薬剤師を配置しないこととするとき(医療法第18条)

手続の名称

専属薬剤師免除許可申請

手続の時期

事前

必要書類又は詳細説明

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局医療政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2417
ファクス番号:054-251-7188
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