診療所開設届(医師又は歯科医師が開設する無床診療所)

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ページID1023934  更新日 2024年9月4日

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根拠法令
医療法第8条、医療法施行規則第4条、静岡県医療法施行細則様式第5号
提出書類

診療所開設届

提出部数
2部(正本1部、副本1部)
提出先
診療所の所在地を管轄する保健所
手数料
不要
添付書類
  1. 敷地及び建物の平面図(各室の用途を明示したもの)並びに周囲の見取図
  2. 開設者の臨床研修終了登録証(平成16年4月1日に現に医師免許を受けている、又は平成18年4月1日に現に歯科医師免許を受けている者の場合は、当該免許証)の写し
  3. 管理者の臨床研修終了登録証(平成16年4月1日に現に医師免許を受けている、又は平成18年4月1日に現に歯科医師免許を受けている者の場合は、当該免許証)の写し)
  4. 診療に従事する医師又は歯科医師の免許証の写し
  5. その他必要な書類(個々の内容に応じて提出を依頼します。)
留意点
  1. 診療所には、病院に紛らわしい名称は付けられません。
  2. 診療科目は、医療法施行令(昭和23年政令第326号)第3条の2で定められたもののみ標榜することが可能です。詳しくは、医療広告ガイドラインを御確認ください。
  3. 常時3人以上の医師が勤務する診療所は、専属の薬剤師を置かなければなりません。
  4. 診療所の構造設備は、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第16条で定める基準に適合していなければなりません。
  5. 原則として、同時に2以上の診療所又は病院の管理者となることは認められません。特別の事情がある場合は、診療所の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。
  6. 開設者は、原則として自ら診療所の管理者となる必要があります。特別の事情がある場合は、診療所の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局医療政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2417
ファクス番号:054-251-7188
iryoseisaku@pref.shizuoka.lg.jp