診療所開設届(医師又は歯科医師が開設する無床診療所)
- 根拠法令
- 医療法第8条、医療法施行規則第4条、静岡県医療法施行細則様式第5号
- 提出書類
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診療所開設届
- 提出部数
- 2部(正本1部、副本1部)
- 提出先
- 診療所の所在地を管轄する保健所
- 手数料
- 不要
- 添付書類
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- 敷地及び建物の平面図(各室の用途を明示したもの)並びに周囲の見取図
- 開設者の臨床研修終了登録証(平成16年4月1日に現に医師免許を受けている、又は平成18年4月1日に現に歯科医師免許を受けている者の場合は、当該免許証)の写し
- 管理者の臨床研修終了登録証(平成16年4月1日に現に医師免許を受けている、又は平成18年4月1日に現に歯科医師免許を受けている者の場合は、当該免許証)の写し)
- 診療に従事する医師又は歯科医師の免許証の写し
- その他必要な書類(個々の内容に応じて提出を依頼します。)
- 留意点
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- 診療所には、病院に紛らわしい名称は付けられません。
- 診療科目は、医療法施行令(昭和23年政令第326号)第3条の2で定められたもののみ標榜することが可能です。詳しくは、医療広告ガイドラインを御確認ください。
- 常時3人以上の医師が勤務する診療所は、専属の薬剤師を置かなければなりません。
- 診療所の構造設備は、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第16条で定める基準に適合していなければなりません。
- 原則として、同時に2以上の診療所又は病院の管理者となることは認められません。特別の事情がある場合は、診療所の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。
- 開設者は、原則として自ら診療所の管理者となる必要があります。特別の事情がある場合は、診療所の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部医療局医療政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2417
ファクス番号:054-251-7188
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