有床診療所の開設・診療所の増床の手続
- 新たに有床診療所を開設する場合の手続の流れは次のとおりです。
- 診療所の建設・開設計画の作成
- 県と有床診療所開設に係る事前協議→事前協議終了
- 建築確認
- 病床設置許可申請(開設者が医師又は歯科医師でない場合は、併せて診療所開設許可申請)→許可
- 診療所の建築等→竣工
- 診療所の構造設備の使用許可申請→使用許可
- 診療所開設
- 開設届
- 診療所の増床を行う場合の手続の流れは次のとおりです。
- 増床計画の作成
- 県と増床に係る事前協議→事前協議終了
- 建築確認(増改築等を伴う場合のみ)
- 病床設置許可申請→許可
- 診療所の増改築等→竣工(増改築等を伴う場合のみ。)
- 診療所の構造設備の使用許可申請→使用許可
- 病床設置(使用)
有床診療所の開設又は診療所の増床に係る事前協議
静岡県では、静岡県保健医療計画に定める基準病床数の範囲内で地域に必要な医療提供体制が整備され、診療所が地域において適切な組織運営のもとに適正な診療を行うことができるよう、有床診療所を新たに開設し、又は診療所を増床しようとするときは、医療法に基づく病床設置許可申請の前に、当該有床診療所の事業計画、資金計画等について事前協議を行っていただくようお願いしています。
事前協議手続の詳細は次のとおりです。
診療所の病床の設置等に係る事前協議手続の詳細
根拠法令等
-
診療所の病床の設置許可等に係る指導要綱(平成10年静岡県告示第708号)・静岡県行政手続条例(平成7年条例第35号)(外部リンク)
(静岡県例規集で確認することができます。)
提出書類
提出部数
2部(正本1部・副本1部)
提出先
診療所の所在地を管轄する保健所
手数料
不要
添付書類
- 敷地の平面図、周囲の見取図、公図写し及び土地の登記事項証明書の写し
- 病室の室番号、病床数及び病床の種別並びに各室の用途を明示した建物の平面図(増床の場合は、増床前及び増床後のもの)
- 診療所建物を新築する場合は、建築確認済及び建築工事請負契約書の写し
- 開設者が法人であるときは、
- 定款、寄附行為又は条例
- 法人の登記事項証明書
- 法人の財産目録(直近の決算期のもの及び開設・増床予定日のもの)
- 開設者が臨床研修等修了医師又は歯科医師であるときは、臨床研修修了登録証の写し
- 従業者名簿(医師、歯科医師、看護師、准看護師、薬剤師等の有資格者については、免許証及び履歴書の写しを添付する。)
- 従業者採用計画
- 従業者に係る就業規則
- 建築費、土地購入費及び医療機器購入費に係る契約書、見積書等その他の金額の根拠となる書類
- 土地又は建物が賃借の場合は、賃貸借契約書の写し又は賃貸人の承諾書の写し
- その他必要な書類(個々の内容に応じて提出を依頼します。)
留意事項
病床の種別ごとに静岡県保健医療計画に定める基準病床数の範囲内で、地域に必要な医療提供体制が整備されることとなるよう、病床過剰地域(実際の病床数が既に基準病床数を上回っている地域)においては、原則として、有床診療所の開設及び診療所の増床を行うことができません。県内の病床の状況を御確認いただくようお願いします。
事前協議申出書の提出の機会の平等性を確保するため、地域によっては、期間を定めて事前協議申出書の提出を募集している場合がありますので、あらかじめ、診療所の所在地を管轄する保健所又は医療政策課(下記の問い合わせ先参照)にお問い合わせください。
事前協議手続の流れや詳細は、「診療所の病床の設置許可等に係る指導要綱(平成10年静岡県告示第708号)」に規定していますので、必ず内容を確認していただくようお願いします。(静岡県例規集で確認することができます。)
病床設置許可申請
事前協議が整い、終了通知を受けた上で、事前協議申出書類に記載した「設置(増床)予定日」までに病床設置許可申請を行ってください。
病床設置許可申請手続
根拠法令
医療法第7条第3項、医療法施行規則第1条の14第5項、同条第6項、静岡県医療法施行細則様式第4号の2
提出書類
提出部数
2部(正本1部、副本1部)
提出先
診療所の所在地を管轄する保健所
手数料
不要
添付書類
- 敷地の平面図、周囲の見取図、公図写し及び土地の登記事項証明書
- 病室の室番号、病床数及び病床の種別並びに各室の用途を明示した建物の平面図(増床の場合は、増床前及び増床後のもの)
- 診療所建物を新築する場合は、建築確認済証及び建築工事請負契約書の写し
- 開設者が法人であるときは、その定款、寄附行為又は条例及び法人の登記事項証明書
- 開設者が臨床研修等修了医師又は歯科医師であるときは、臨床研修修了登録証の写し
- 従業者名簿(医師、歯科医師、看護師、准看護師、薬剤師等の有資格者については、免許証及び履歴書の写しを添付する)
- 従業者の採用計画
- 従業者に係る就業規則
- 土地又は建物が賃借の場合は、賃貸借契約書の写し又は賃貸人の承諾書の写し
- その他必要な書類(個々の内容に応じて提出を依頼します。)
留意事項
開設者が医療法人の場合は、許可申請の際、原則として、診療所の開設に係る定款変更の認可を受けている必要があります。法人を所管する行政庁に事前に手続を行ってください。
診療所開設許可申請(有床診療所の開設者が医師又は歯科医師でない場合に限る。)
病床設置許可申請と併せて申請してください。詳細は次のページを御覧ください。
使用許可申請
次のページを御覧ください。
開設届
- 有床診療所の開設者が医師又は歯科医師の場合は、診療所開設届手続を御覧ください。
- 有床診療所の開設者が医師又は歯科医師でない場合は、診療所開設許可申請手続のページの開設届手続を御覧ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部医療局医療政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2417
ファクス番号:054-251-7188
iryoseisaku@pref.shizuoka.lg.jp