「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金給付事業」申請受付を終了しました。

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ページID1024123  更新日 2023年1月13日

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令和3年2月26日をもって、「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金給付事業」申請受付を終了しました。

事業概要

新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県等から役割を設定された医療機関等に勤務し、患者と接する医療従事者や職員に対し、慰労金を給付します。(他の慰労金を含め1人につき1回に限ります)

申請方法

1.申請方法は、以下の2通りがあります。

  • 医療機関等→県国民健康保険団体連合会(以下、「国保連合会」)→県
    医療機関等から国保連合会へ申請
  • 退職した医療従事者等(退職した医療従事者等で、以前勤務していた医療機関等から申請ができない方等)→県
    退職した医療従事者等から県へ申請

(1)医療機関等→国保連合会→県

医療機関等から国保連合会へ申請

(1)申請手続

標記事業を円滑かつ迅速に実施するため、本県との委託契約に基づき、国保連合会が医療機関等からの申請受付業務、医療機関等への振込業務を行うことを原則とすることとしております。

また、医療従事者等が勤務先医療機関等に代理受領の委任を行い、委任を受けた医療機関等が国保連合会を経由し都道府県に申請を行うことを原則としております。

国又は地方自治体が設置する医療機関等において制度上の問題により迅速な振込ができない医療機関等には県が医療従事者等に振込を行うなど、一部例外があります。(申請マニュアル参照)

(2)申請方法

原則として国保連合会のオンライン請求システムにより申請してください。オンライン請求システム未導入の医療機関等は、国保連合会の本事業専用の「WEB申請受付システム」等により申請してください。

インターネット環境に対応していない医療機関等は、「電子媒体(CD-R等)」により国保連合会に郵送することも可能です(電子媒体による提出も困難な場合は、申請資料(国様式(紙媒体)または国様式(紙媒体PDF))を印刷し、記入のうえ、「紙媒体」を国保連合会に郵送してください)

(3)申請資料(様式)等
(4)申請時の注意事項

提出された申請書について、次のような事例が多数見られました。修正をお願いすることになり、振り込みまでお時間をいただくことになります。申請の際にはご注意ください。

1 様式第1号関係
  • 「国又は自治体が設置する医療機関等において制度上の問題により、医療従事者へ迅速な振り込みができない医療医機関であるか」「はい」と記入されている。
    ⇒こちらは国又は自治体設置医療機関等のみに関する内容です。その他の医療機関等は「いいえ」と記入してください。
  • 「振り込手数料」について、国保連から医療機関等への振込手数料を記入している。
    ⇒こちらは医療機関の管理者が、自医療機関にお勤めの医療従事者等の金融機関口座へ振り込む際に要する手数料です。(国保連から医療機関等への振込手数料ではありません。慰労金は申請額どおりに振り込みされます。)実際の手数料と差額が生じた場合、返還していただきます。※医療機関の管理者が現金で医療従事者に交付する場合は0円となります。※不足した場合にも振込手数料のみ追加で交付はできませんのでご注意願います。
2 様式第2号関係

「医療従事者」の情報について、医療機関等の管理者分が記入されていない。
⇒医療機関等の管理者分の記入がない場合が多くなっています。様式第1号に管理者職氏名の記入があった場合でも、様式第2号に管理者分の記入がない場合には、管理者分の慰労金は振り込みされませんのでご注意願います。※申請額どおり振り込みされます。

3 ファイル名関係

「ファイル名」を修正してしまう。(例:慰労金のファイル名を支援金と修正)
⇒ファイル名を修正されますと、正常に受付できない場合がありますので、修正しないでください。

4 エクセルファイル関係

ファイルが正常に作成されない
ファイルをダウンロードの上、マクロを有効にしてから入力してください(エクセル2013)以上の環境での使用を推奨しています)

申請する際は、入力したファイルをそのまま提出するのでなく、出力した提出用ファイルを提出してください。

Mac端末においてエクセルのマクロが正常に作動せず、委任状や提出ファイルが出力できない現象が確認されています。Windows端末で出力くださいますようにお願いします。

(5)実績報告

慰労金を代理受領した医療機関等は、次の通り実績報告を行ってください。

1 報告期日

医療従事者等への慰労金の給付が終了した日から起算して30日を経過した日または令和3年4月9日のいずれかの早い日

2 必要書類
  1. 実績報告書(様式第7号、様式第8号)※作成した申請書類の中にある様式です。紛失した場合はページ上部の「国様式(紙媒体PDF)」を使用してください
  2. 慰労金を職員等に対して給付した際の証憑※自署又は押印された受領簿(対象者の氏名、給付額、給付日が確認できるもの)、銀行口座への振込記録等
  3. 要した振込手数料に係る証憑(任意様式:銀行口座への振込記録等)※手数料が発生していない場合は不要
3 報告先(郵送)

〒420-8601静岡市葵区追手町9-6静岡県健康福祉部地域医療課看護師確保班あて

(2)退職した医療従事者等(退職した医療従事者等で、以前勤務していた医療機関等から申請ができない方等)→県

医療従事者等から県へ申請

(1)申請手続

退職した医療従事者等で、以前勤務していた医療機関等から申請ができない方等については、個別申請の方法により本県に直接申請を行ってください。

(2)申請方法

本県あてに申請資料(様式)を印刷し、記入のうえ、「紙媒体」を郵送願います。本県より申請者あて直接給付を行います。(国保連合会を経由しません。)

申請先〒420-8601静岡市葵区追手町9-6静岡県健康福祉部地域医療課看護師確保班あて

(3)申請様式等

申請にあたっては、
令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)における「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」給付に係る勤務証明(様式第10号)(要押印)

本人確認書類(写し)、振込先金融機関口座確認書類(写し)
が必要となります。

通帳をコピーする時は、以下に注意願います。

申請期間

令和2年7月28日(火曜日)~令和3年2月26日(金曜日)(最終受付締切)

国保連合会の申請受付期間は、8月以降は毎月15日から月末まで(県受付は随時行います)

慰労金の給付対象

以下の全ての条件を満たす医療従事者及び職員が対象となります。

令和2年2月7日から6月30日までの間に、通算して10日以上(1日あたりの勤務時間を問わない)医療機関等に勤務していること。

医療機関等で「患者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いていること

(派遣労働者の他、業務委託受託者の労働者として働く従事者も同趣旨に合致する場合は対象に含まれる)

医療機関等の管理者の皆様へ 慰労金給付に係る協力のお願い

 1.医療機関における対象者のとりまとめ申請

厚生労働省から都道府県に対し、慰労金給付の対象となる医療従事者等や派遣労働者、業務受託者の従事者の方々に慰労金が確実に届けられるよう、医療機関等への丁寧な周知や相談に対応することなどを求める文書が別添のとおり発出されました。本事業では、慰労金を迅速に給付するための仕組みとして、医療従事者等を通じた一括での代理申請を基本としており、慰労金の要件に該当する医療従事者等や派遣労働者・業務受託者の従事者も、医療機関等からの申請により慰労金を受け取ることができます。つきましては、お手数をお掛けいたしますが、医療機関等における対象者の取りまとめ、申請に特段の御理解、御協力をくださいますようお願いいたします。

2.申請期限について

本事業の申請期限は、令和3年2月26日(金曜日)となっています。(全ての申請方法が同日期限。県国民健康保険団体連合会の申請受付期間は、毎月15日から月末まで)
期限間近に申請された場合、内容に不備等があった際にはお支払いができなくなるおそれもあることから、早期の申請をお願いします。

3.給付について

(1)給付回数

慰労金給付事業は、医療のほか介護、障害分野でも実施しておりますが、それらを含め給付は1人につき1回に限ります。
なお、慰労金受給後に重複受給を確認した場合には、実績報告において精算(返還)をお願いします。

(2)給付対象者

慰労金は、その趣旨に照らし「患者と接する」業務に従事する医療従事者や職員を対象としており、派遣労働者や業務委託を受けて働く従業員を含め、職種や雇用形態を問わず給付することとしています。
一方、派遣や委託契約を締結していない場合、例えば、賃貸借契約を締結して医療機関内で営業する事業者に勤務する方は対象となりません。
なお、慰労金受給後に、対象外の方の給付を確認した場合には、実績報告において精算(返還)をお願いします。

問い合わせ先

(1)専用コールセンターは業務を縮小しました。お問い合わせはこちらへお願いします。

【電話番号及び受付時間】

  1. 電話番号:054-221-3761
  2. 受付時間:9時から17時まで(平日のみ)

(2)専用メールアドレスを設置しておりますので、こちらも御利用をお願いします。

iryouiroukin@pref.shizuoka.lg.jp

静岡県新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金給付要綱

厚生労働省実施要項等

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局地域医療課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2868
ファクス番号:054-221-3291
chiikiiryou@pref.shizuoka.lg.jp