役員(理事・監事)に変更があったとき

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ページID1023922  更新日 2024年9月2日

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変更の届出

医療法人は、その役員(理事長を含む理事及び監事をいいます。)に変更があったときは、遅滞なく、次の書類を県知事に届け出なければなりません。(医療法施行令第5条の13)

  • 医療法人役員変更届
  • 新しく就任した(重任含む)役員の就任承諾書及び履歴書
  • (理事長が変更した場合には)医師又は歯科医師の免許証及び理事会の議事録の写し

届出は、法人の主たる事務所の所在地を所管する保健所に行ってください。

届出の際は、書類を正本1部・副本(正本の写し)1部の計2部を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局医療政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2417
ファクス番号:054-251-7188
iryoseisaku@pref.shizuoka.lg.jp