役員(理事・監事)に変更があったとき
変更の届出
医療法人は、その役員(理事長を含む理事及び監事をいいます。)に変更があったときは、遅滞なく、次の書類を県知事に届け出なければなりません。(医療法施行令第5条の13)
- 医療法人役員変更届
- 新しく就任した(重任含む)役員の就任承諾書及び履歴書
- (理事長が変更した場合には)医師又は歯科医師の免許証及び理事会の議事録の写し
届出は、法人の主たる事務所の所在地を所管する保健所に行ってください。
届出の際は、書類を正本1部・副本(正本の写し)1部の計2部を提出してください。
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