医師又は歯科医師でない理事長を選任するとき(非医師理事長の特例認可)

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ページID1023928  更新日 2023年1月13日

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医師又は歯科医師でない方が医療法人の理事長となることについて

医学知識のない者が医療法人を実質的に経営することにより、問題等が生じることがないよう、医療法人の理事長は、医師又は歯科医師の理事から選出することとされています。(医療法第46条の3)

ただし、都道府県知事の認可(非医師理事長特例認可)を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができることとされています。(同条ただし書)

県では、静岡県医療法人各種許認可取扱要領において、非医師理事長特例認可の基準を定めています。

非医師理事長特例認可の申請

非医師理事長特例認可の申請に当たっては、次の書類を提出していただきます。

  1. 静岡県医療法人各種認可要領第6章の1又は同章の2の(2)に掲げる場合のいずれかに該当するとき
    • 医療法人理事長選任特例認可申請書
    • 上記の要件に該当することを証する書類
  2. 同章の2の(1)に掲げる場合に該当するとき
    • 医療法人理事長選任特例認可申請書
    • 上記の要件に該当することを証する書類
    • 医師又は歯科医師の理事長の選任に係る計画(任意様式)
    • その他、設立する医療法人の内容を確認するために必要な書類(個別案件に応じて提出していただきます。)

申請は、法人の主たる事務所の所在地を所管する保健所に行ってください。

申請の際は、上記の書類を、正本1部・副本(正本の写し)2部の計3部提出してください。

申請内容の審査等について

非医師理事長特例認可の申請があった場合、県では、法令の規定及び静岡県医療法人各種許認可取扱要領に基づき、申請の内容を審査し、同要領第6章の2に掲げる場合に係るものについては、静岡県医療審議会(法人部会)の意見を聴いた上で、認可をすることとなります。

認可の申請に当たっては、上記要領の内容を御確認の上、あらかじめ、医療政策課と調整(事前協議)していただくようお願いします

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局医療政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2417
ファクス番号:054-251-7188
iryoseisaku@pref.shizuoka.lg.jp