医療法人を設立するときに必要となる手続き
医療法人の設立
病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、これを医療法人とすることができます。(医療法第39条)
医療法人を設立しようとするときは、知事の認可を受けなければなりません。(医療法第44条第1項)
医療法人の設立認可の申請
医療法人設立の認可の申請に当たっては、次の書類を提出していただきます。
- 医療法人設立認可申請書
- 設立趣意書(医療法人を設立する目的、経営方針等を記載した書類)
- 定款(財団たる医療法人の場合は、寄附行為)
- 設立当初の財産目録
- 設立総会議事録の写し
- 不動産その他の重要な財産に係る登記所、銀行等の証明書類
- 開設しようとする病院、診療所又は介護老人保健施設の概要(診療科目、従事者の定員、施設の構造設備など)を記載した書類
- 設立後2年間の事業計画及びこれに伴う予算書(収支計画書)
- 設立者の履歴書
- 設立代表者を定めたときは、適法に選任されたこと並びにその権限を証する書類
- 役員の就任承諾書及び履歴書
- 開設しようとする病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者となるべき者の氏名等を記載した書面(管理者の就任承諾書)
- その他、設立する医療法人の内容を確認するために必要な書類(個別案件に応じて提出していただきます。)
申請は、法人の主たる事務所の所在地を所管する保健所に行っていただきます。
申請の際は、上記の書類を、正本1部・副本(正本の写し)2部の計3部提出していただきます。
申請内容の審査等について
設立認可の申請があった場合、県では、法令の規定及び静岡県医療法人各種認可取扱要領に基づき、法人の資産の状況や定款(財団たる医療法人の場合は、寄附行為)の内容等を審査し、静岡県医療審議会(法人部会)の意見を聴いた上で、認可をすることとなります。
静岡県医療審議会(法人部会)は、不定期に開催してます。日程等については、医療政策課医務班までお問合せください。(例年、2回程度開催しています。)
認可の申請に当たっては、上記要領の内容を御確認の上、あらかじめ、医療政策課の担当職員と調整(事前協議)をしていただくようお願いします。
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医療法人設立解散認可のスケジュールについて
事前協議及び認可申請のスケジュール
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部医療局医療政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2417
ファクス番号:054-251-7188
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