病院の開設等に関する各種手続について
静岡県内の病院の開設・運営に関する各種の手続についてご説明します。
ただし、静岡市及び浜松市の区域内の病院に関する手続については、それぞれの市の保健所にお問い合わせください。
病院
いずれの手続についても、書類の提出先は、病院の所在地を管轄する保健所です。
開設許可申請等
病院を開設するとき(根拠法令:医療法第7条第1項・医療法施行令第4条の2第1項)
手続の時期
事前
必要書類又は詳細説明
開設許可事項変更許可申請
次の事項を変更するとき(根拠法令:医療法第7条第2項)
- 開設の目的・維持方法
- 敷地の面積・平面図
- 病院の構造・平面図
- 従業者の定員
- 医療法第21条に規定する施設・設備(法定設備)
- 病床数・病床種別ごとの病床数・各病室の病床数(病床数を減少する場合を除く。)
- 歯科医業を行う病院であって、歯科技工室を設けている場合のその構造設備
手続の時期
事前
必要書類又は詳細説明
開設許可(届出)事項変更届
- 次の事項を変更したとき(医療法施行令第4条第1項・第4条の2第2項)
- 開設者の住所・氏名(開設者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 病院の名称
- 診療科目
- 開設者が法人であるときのその定款、寄附行為又は条例(主たる事務所の所在地が静岡県以外の区域にある国所管医療法人の場合に限る。)
- 管理者の住所及び氏名
- 病床数・病床種別ごとの病床数・各病室の病床数(病床数を減少する場合に限る。)
- 次の場合
- 開設者である医師又は歯科医師が、他の病院若しくは診療所の開設者又は管理者となった場合
- 開設者である医師又は歯科医師が、他の病院若しくは診療所に勤務する場合
手続の時期
変更等の後10日以内
必要書類又は詳細説明
宿直医師免除許可申請
病院に医師を宿直させない場合(医療法第16条)
(病院に勤務する医師が、その病院の隣接地に居住する場合のみ手続可能)
手続の時期
事前
必要書類又は詳細説明
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部医療局医療政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2417
ファクス番号:054-251-7188
iryoseisaku@pref.shizuoka.lg.jp