診療所の開設等に関する各種手続について

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ページID1023851  更新日 2023年11月2日

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静岡県内の診療所の開設・運営に関する各種の手続についてご説明します。

ただし、静岡市及び浜松市の区域内の診療所に関する手続については、それぞれの市の保健所にお問い合わせください。

診療所

いずれの手続についても、書類の提出先は、診療所の所在地を管轄する保健所です。

開設届

医師又は歯科医師が無床診療所を開設したとき(医療法第8条)

手続の時期

開設後10日以内

必要書類又は詳細説明

開設許可申請等

医師又は歯科医師以外の者が無床診療所を開設するとき(医療法第7条第1項・医療法施行令第4条の2第1項)

手続の時期

事前

必要書類又は詳細説明

病床設置許可申請等

有床診療所を開設するとき、又は診療所に病床を設置するとき(医療法第7条第1項・第3項・医療法施行令第4条の2第1項)

手続の時期

事前

必要書類又は詳細説明

開設届出事項変更届

医師又は歯科医師が開設した診療所において、

  1. 次の事項を変更したとき(医療法施行令第4条第3項)
    1. 開設者の住所及び氏名
    2. 診療所の名称
    3. 開設の場所
    4. 診療科目
    5. 従業員の定員
    6. 敷地の面積及び平面図
    7. 診療所の構造及び平面図
    8. 歯科医業を行う診療所であって、歯科技工室を設けている場合のその構造設備
    9. 管理者の住所及び氏名
    10. 診療に従事する医師若しくは歯科医師の氏名、担当診療科名、診療日及び診療時間
    11. 勤務する薬剤師の氏名
    12. 病床数、病床種別ごとの病床数及び各病室の病床数(次の場合に限る。)※有床診療所のみ
    13. 一般病床の病床数を減少させようとするき
    14. 一般病床に係る病室の病床数を変更しようとするとき
    15. 療養病床に係る病室の病床数を減少させようとするとき
  2. 次の場合に該当するとき(医療法施行令第4条第3項)
    1. 開設者が他の病院若又は診療所の開設者又は管理者となったとき
    2. 開設者が他の病院又は診療所に勤務することとなったとき

手続の時期

変更後10日以内

必要書類又は詳細説明

開設許可事項変更許可申請

開設許可を受けて開設した診療所において、次の許可事項を変更するとき(医療法第7条第2項)

  1. 開設の目的・維持方法
  2. 従業者の定員
  3. 敷地の面積及び平面図
  4. 診療所の構造及び平面図
  5. 歯科医業を行う病院であって、歯科技工室を設けている場合のその構造設備
  6. 病床数、病床種別ごとの病床数及び各病室の病床数(病室の病床数を減少しようとする場合を除く。)

手続の時期

事前

必要書類又は詳細説明

開設許可後の開設許可(届出)事項変更届

開設許可を受けて開設した診療所において、次の事項を変更したとき(医療法施行令第4条第1項・第4条の2第2項)

  1. 開設者の住所及び氏名(開設者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 診療所の名称
  3. 診療科目
  4. 病床数、病床種別ごとの病床数及び各病室の病床数(病室の病床数を減少しようとする場合に限る。)
  5. 開設者が法人であるときのその定款、寄附行為又は条例(主たる事務所の所在地が静岡県以外の区域にある国所管医療法人の場合に限る。)
  6. 管理者の住所及び氏名

手続の時期

変更後10日以内

必要書類又は詳細説明

病床設置許可事項変更許可申請

有床診療所において、次の事項を変更するとき(医療法第7条第3項)

  1. 医師、看護師その他の従業員の定員
  2. 機能訓練室、談話室、食堂及び浴室(療養病床を有する診療所のみ。)

手続の時期

事前

必要書類又は詳細説明

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局医療政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2417
ファクス番号:054-251-7188
iryoseisaku@pref.shizuoka.lg.jp